取引の開設等 のサンプル条項

取引の開設等. (1)この取引は、十八親和銀行ローンカード(以下「カード」という。)使用による当座貸越とし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等(別に定めるものは除く。)の自動支払は行わないものとします。
取引の開設等. 1.この取引にあたり、私は、貴行本支店のうち、お申込み(兼契約)手続時に web 上で指定した、または貴行がこの契約の内容の最終確認のために私に送付した電子メール(以下「契約内容最終確認メール」という)で指定する支店(以下「取扱店」という)においてカードローン専用貸越口座(以下「貸越口座」)という)を開設するものとし、貸越口座を開設した日を契約日とします。
取引の開設等. 当行との当座貸越取引(〈ひろぎん〉バリューローン取引)は、当行本支店のうち、「〈ひろぎん〉バリューワン入会申込書兼当座貸越契約書」(以下「申込書兼当座貸越契約書」といいます。)記載の取引店(以下「取引店」といいます。)のみで開設するものとします。
取引の開設等. 1. この取引に際しては、西兵庫信用金庫(以下「金庫」といいます)本支店のうち取扱店のみで一人一取引に限り口座を開設するものとします。なお、この取引は別途契約した表記指定口座 (以下「指定口座」といいます)の取引とあわせて利用するものとします。
取引の開設等. 1.この取引に際しては、表記信用金庫(以下 「金庫」という)本支店のうち取扱店のみで 口座を開設するものとします。なお、この取引は別途契約した表記指定口座(以下「指定口座」という)の取引とあわせて利用するものとします。 2.金庫は、この取引に使用するためのしんき んカードローン用キャッシュカード(以下「カード」という)およびカードローン通帳(以下 「通帳」という)を発行するものとします。 3.カードの発行にあたっては、借主は金庫が 定めるカード発行費用を支払うものとします。
取引の開設等. 1.当行とのちゅうぎんカードローンミニ取引(当座貸越取引)(以下「この取引」という)は当行本支店のうちいずれか1カ店のみで開設できるものとします。
取引の開設等. 1.本取引は、貴金庫本支店のうち貴店(以下「貴金庫」という)のみで開設するものとします。
取引の開設等. 1.株式会社山梨中央銀行(以下「銀行」といいます。)との山梨中銀カードローン取引(当座貸越取引)(以下「この取引」といいます。)は、銀行本支店のうちいずれか 1 か店のみで口座を開設するものとします。
取引の開設等. 1.この取引は、貴行本支店のうち、貴店のみで開設します。
取引の開設等. (1)この取引は、キャッシュカード(以下「カード」という。)使用による当座貸越とし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等(別に定めるものは除く。)の自動支払は行わないものとします。