取引の開設等 のサンプル条項

取引の開設等. (1) この取引は、ふくぎんローンカード(以下「カード」という。)使用による当座貸越とし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等(別に定めるものは除く。)の自動支払は行わないものとします。 (2) 前項にかかわらず、当行が認めた場合に限り、当行所定の方法により払戻すことができるものとします。
取引の開設等. 当行との当座貸越取引(〈ひろぎん〉バリューローン取引)は、当行本支店のうち、「〈ひろぎん〉バリューワン入会申込書兼当座貸越契約書」(以下 「申込書兼当座貸越契約書」といいます。)記載の取引店(以下「取引店」といいます。)のみで開設するものとします。 1〈. ひろぎん〉バリューローン随時返済型の場 (1) この取引を行うに際しては、取引用口座として総 口座を使用するものとし、本契約のほか、<ひろぎん>総 口座取引規定の各条項に従います。 (2) 本取引に使用するためのカードおよび通帳は、申込書兼当座貸越契約書記載の返済指定口座(以下「返済指定口座」といいます。)の総 口座通帳およびキャッシュカードとします。 2〈. ひろぎん〉バリューローン定額返済型の場 (1) この取引を行うに際して、取引用口座は専用口座とします。 (2) 本取引に使用するためのカードおよび暗証番号は、返済指定口座のキャッシュカードと同一とします。なお、通帳については、当行は発行しないものとします。
取引の開設等. 1. 本取引は、貴金庫本支店のうち貴店(以下「貴金庫」という)のみで開設するものとします。 2. 貴金庫は、本取引に使用するためのローンカード(以下「カード」という)を発行するものとします。
取引の開設等. 当行との当座貸越取引(〈ひろぎん〉バリューローン取引)は、当行本支店のうち、「〈ひろぎん〉バリューワン入会申込書兼当座貸越契約書」(以下 「申込書兼当座貸越契約書」といいます。)記載の取引店(以下「取引店」と いいます。)のみで開設するものとします。
取引の開設等. 1. この取引にあたり、私は、貴行本支店のうち、お申込み(兼契約)手続時に web 上で指定した、または貴行がこの契約の内容の最終確認のために私に送付した電子メール(以下「契約内容最終確認メール」という)で指定する支店(以下「取扱店」という)においてカードローン専用貸越口座(以下「貸越口座」)という)を開設するものとし、貸越口座を開設した日を契約日とします。 2. 貴行は、この取引に使用するための「みちのくカードローンカード」(以下「ローンカード」という)を発行することができます。なお、貸越口座の通帳は発行しないものとします。
取引の開設等. 1. 銀行との当座貸越取引(パワーアップカードローン取引)は、本取引のみとし、銀行の他の本支店では行わないものとします。 2. 私が利用申込書で指定した預金口座(以下「指定口座」という。)について銀行はローンカード(以下「カード」という。)およびカードローン通帳(兼総合口座通帳)(以下「通帳」という。)を発行するものとします。
取引の開設等. この取引に際しては、表記信用金庫(以下 「金庫」という)本支店のうち取扱店のみで 口座を開設するものとします。なお、この取引は別途契約した表記指定口座(以下「指定口座」という)の取引とあわせて利用するものとします。
取引の開設等. ナント・バンビカードローン取引(当座貸越取引、以下、この取引といいます)をするについては、借主は株式会社南都銀行(以下、銀行といいます)との取引店に本取引口座を開設するものとします。なお、本取引口座は1口座に限ります。
取引の開設等. 1. この契約によるカードローン取引(以下「この取引」という)は、銀行本支店のうち、当店(以下 「取扱店」 という)のみで開設するものとします。 2. カードローン取引は、銀行が認める他のカードローン取引以外はこの取引のみとします。 3. 銀行は、この取引に使用するためのローンカード(以下「カード」という)およびカードローン通帳(以下「通帳」という)を発行するものとします。 4. 銀行は、この取引に代理人のためのカードを発行しません。
取引の開設等. 1. この取引に際しては、西兵庫信用金庫(以下「金庫」といいます)本支店のうち取扱店のみで一人一取引に限り口座を開設するものとします。なお、この取引は別途契約した表記指定口座 (以下「指定口座」といいます)の取引とあわせて利用するものとします。 2. 金庫は、この取引に使用するためのカードローン用キャッシュカード(以下「カード」といいます)およびカードローン通帳 (以下「通帳」といいます)を発行するものとします。 3. カードの発行にあたっては、借主は金庫が定めるカード発行費用を支払うものとします。