賃借料の支払. 乙は、この物件を甲が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回別紙内訳書記載の賃借料を甲に請求することができる。ただし、甲が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
賃借料の支払. 賃貸人は、この物件を賃借人が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回賃借料(月額)を賃借人に請求することができる。
賃借料の支払. 乙は、甲に対して前条第1項に定める月額について、当該月終了後請求するものとする。
賃借料の支払. 発注者は、受注者に対し、各月の賃借料を受注者の請求により支払うものとする。
賃借料の支払. 賃貸人は、物件を賃借人が使用した月(以下「当該月」という。)の翌月以降、毎月 1 回別紙内訳書記載の賃借料を賃借人に請求することができる。ただし、賃借人が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
賃借料の支払. 賃貸人は、物件を賃借人が使用した月(以下「当該月」という。)の翌月以後に、契約書又は別紙支払内訳書の定めるところにより、所定の手続に従って賃借料の支払いを賃借人に請求するものとする。
賃借料の支払. 乙は,前条の検査に合格したときは,賃借料の支払いを請求することができる。ただし、当該物件の賃貸借期間における総額を36等分した金額を月額賃貸料とし、1円未満の端数が生じるときはその分を最初の支払い月に支払うものとする。
賃借料の支払. 賃借人は本契約に基づく賃借料を各月の履行確認後、毎月1回賃借料(月額)を賃貸人の書面による請求に基づき賃貸人に支払うものとする。
賃借料の支払. 乙は、別紙内訳書記載の支払期間ごとに賃借料を甲に請求することができる。
賃借料の支払. 受注者は、この物件を発注者が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回賃借料(月額)を発注者に請求することができる。ただし、発注者が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。