賃金の合算 のサンプル条項

賃金の合算. 従来、保険給付額の基礎となる給付基礎日額を、労働災害が発生した事業場の賃金額を基礎として算定していましたが、今回の改正により、複数事業労働者については、各就業先の事業場で支払われている賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額が算定されることになりました。 ※1つの事業場のみの業務上の負荷を評価するだけで労災認定の判断ができる場合は、これまで通り「業務災害」として、業務災害に係る各種保険給付が支給されます。なお、この場合であっても、すべての就業先の事業場の賃金を合算した額を基礎として保険給付が行われます。 国土交通省は、平成21年10月1日から、法令違反に対する行政処分基準と行政処分逃れを防止するために、監査体制を強化しました。 行政処分基準では、飲酒運転等の悪質違反を命じ、または容認した場合には即時事業停止期間を2倍に引き上げるとともに、労働・社会保険関係法令違反に対し、初違反でも車両停止処分が科されることになりました。 継続雇用制度とは雇用年齢を段階的に(年金支給開始年齢の引き上げに合わせて)引き上げる制度で、最終的には男女ともに平成25年度(2013年度)までに「65歳までの雇用」が義務付けられ、就業規則の変更も必要となります。また、対象者の雇用基準等を定める場合は労使協定が必要となり、その書面合意の場合には同基準内での再雇用となるため、基準に満たない希望者は受け入れなくてもよいことになります。 なお、労使協定が不調に終わった場合に事業主が就業規則等で基準を設定できる猶予措置は、平成23年3月31日で終了しているため、現在は雇用基準を定める場合には、労使協定を締結しておかなければなりません。 また、上記取扱いについては、高年齢者雇用安定法の一部が改正され、平成25年4月1日から継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組みが原則廃止されました。但し、経過措置として、改正法施行日前に継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けている場合は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に達した以降の者を対象に以下の期間、その基準を引き続き利用することができるものとされています。 なお、老齢厚生年金の受給開始年齢の基準は、一般男子の受給開始年齢とされています。 平成28年4月1日〜平成31年3月31日 62歳 平成31年4月1日〜令和4年3月31日 63歳 令和4年4月1日〜令和7年3月31日 64歳 ※この改正は、定年の65歳への引き上げを義務付けるものではありません。 ○雇用年齢の段階的引き上げ(就業規則への明記が必要)定年を迎える時期が 平成25(2013)年4月以降の場合 → 法定義務化年齢65歳以上 ※実際の雇用終了年齢は、就業規則上の定年年齢の設定により、上記の法定義務化年齢とは異なります。

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