賃金の改定 のサンプル条項

賃金の改定. 第25条 賃金の改定は、法人の業績及び有期契約職員の発揮能力、勤務態度を中心に年齢、勤続年数等を勘案して毎年4月に行うことがある。
賃金の改定. 1. 賃金の改定(昇給及び降給、又は改定なしとする)については、勤怠、勤務態度、職務遂行能力、派遣先の評価、一般的な給与水準、経営状態などを考慮し、就業条件明示書により個別に定め通知するものとする。
賃金の改定. 1.基準賃金および諸手当の額の改定については、各人の勤務成績、法人の業績、経営状況等に基づき、改訂するものとする。尚、賃金改定により、降給することがある。
賃金の改定. 賃金の改定は、基本給を対象に、毎年4月 1 日に職員各人の勤務成績を評価して行ない、原則として当月分から実施する。ただし、使用者の事業の業績によっては改定の額を縮小 し、または見送ることがある。
賃金の改定. 会社は、社会・経済情勢の変化又は第5条に定める業務内容の変更、勤務成績等賃金の見直しを行う必要があると認めた場合には、賃金の昇給又は降給等の改定を行うことがある。
賃金の改定. 1・労働者派遣法第 30 条の 4 に基づく労使協定の対象となるスタッフ(以下、「協定対象スタッフ」という。)の賃金の改定については、原則として毎年 1 回(入社日から 1 年ごと)に行うこととし、改定額については、会社の業績及び従業員の勤務評価等を勘案して各人ご とに決定する。 2・第 5 条第 2 項の更新(新たな雇用契約の締結を含む)の場合の賃金については、その都度、会社が定める。
賃金の改定. 第 25 条 会社は、契約更新時に本人の能力及び社会、経済情勢等の変化及び業務内容の変更等によって契約社員(無期雇用を含む)の賃金を見直す必要があると認めた場合には、昇給又は降給等の改定を行う。但し、契約期間途中での昇給又は降給等の改定は原則、行わないものとする。 (賞与)

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