Common use of 賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更 Clause in Contracts

賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更. 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。

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Samples: 設計及び工事請負契約, 設計及び工事請負契約, 賃金等の変動に対するインフレスライド条項運用マニュアル

賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更. 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる

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Samples: Construction Contract, Construction Contract, 工事請負契約

賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更. 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は、 工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となつたと認めたときは、 相手方に対して請負金額の変更を請求することができる

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Samples: ダム等建設工事請負約款

賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更. 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃 金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負金額の変更を請求することができる

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Samples: 設計及び工事請負契約

賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更. 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負金額の変更を請求することができる甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求する ことができる

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Samples: Construction Contract

賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更. 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額か不適当となつたと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる

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Samples: Construction Contract