資本性 のサンプル条項

資本性. 有価証券の元本削減及び転換」の権限や「ベイルイン」権限に加えて、RRD に基づ き次の権限が関連英国破綻処理当局に付与されることが現在提案されている。(i) 株主の同意 を求めずに、又はそうでなければ適用される手続要件を満たさずに、商業的な条件に基づいて、関連金融機関、又はその事業の全部又は一部の売却を指示する権限、(ii) 関連金融機関の事 業の全部又は一部を「つなぎ金融機関」(当該目的のために設立され、完全又は部分的に公的 に支配される法人)に移管する権限、そして(iii) 不良資産につき、最終的な売却又は秩序だ った縮小によってその価値を最大限に高めることを目指して管理できるように、かかる不良資産をつなぎ金融機関又はいくつかの資産運用会社に移管して分離する権限である。さらに、 RRD は、関連英国破綻処理当局への付与される予定の様々な権限のうち、関連金融機関の負債性証券又は他の適格な債務の満期日及び/又は利払日を修正する権限、支払いの一時停止、並びに/又は負債性証券の上場及び取引のための承認を取り消す権限を関連英国破綻処理当局に付与することを提案している。 これらの権限の最終的な内容と範囲、またこれらが導入され、権限が行使された場合に発行 会社とその有価証券(本社債を含む。)にどのような影響を及ぼすかは相当程度不透明である。よって、現時点では、RRD が発行会社及びその有価証券(本社債を含む。)の保有者に与えるす べての影響を評価することはできない。RRD が導入された場合、現在で見込まれている RRD の 施行方法、あるいは関連英国破綻処理当局による措置が、本社債の保有者の権利、本社債への 投資の市場価値及び/又は発行会社が本社債の債務を履行する能力に、重大な影響を及ぼさな いと保証することはできない。 欧州規則 2013 年第 575 号(以下「CRD IV 自己資本規制規則」という。)の第 518 条は、欧 州自己資本規制指令を補足し、RRD が 2015 年 12 月 31 日までに承認されなかった場合には、欧州委員会は、発行体の非存続の時点又はその他の破綻処理手続前に、資本性証券が完全に損失を吸収することを確実にすべく、かかる資本性証券の元本削減及び転換権限を含むように、 CRD IV 自己資本規制規則を改正すべきかどうか再検討及び報告をすることとなる旨規定している。すなわち、仮に RRD が施行されなかったとしても、上記の「資本性証券の元本削減及び転換」権限に相当する権限が、かかる枠組みの下、導入される可能性は極めて高い。 従って、RRD によって関連英国破綻処理当局への付与が求められている権限(特に資本性証券の元本削減及び転換の権限とベイルイン権限)が、発行会社が発行しているすべての有価証券(本社債を含む。)の市場価値に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、これらの有価証券 (本社債を含む。)の保有者が投資の全部又は一部を失う可能性がある。さらに価格やボラティリティなど取引の動きが、これらの権限の使用又はその使用の提案により影響を受けることがある。この結果、そのような状況では、本社債は必ずしも、他の種類の有価証券の取引の動きに追随するわけではない。
資本性. 証券及び Tier2資本性証券に関する「債務減額・転換権限」並びに(ii)適格債務に関する「ベイルイン」権限が含まれるが、それに限定されない。かかる権限は、破綻処理当局に対し、破綻企業の特定の無担保債権者の債権につき一部若しくは全部の元本を減額(ライトダウン)若しくは削減(ライトオフ)する権能、及び/又は特定の負債をロイズ・バンキング・グループの存続会社の普通株式(もしあれば)(かかる普通株式は、元本の減額又は削減の対象にもなる場合がある。)を含む他の有価証券へ転換する権能を与えるものである。かかる権限は、2015 年1月1日付で施行された。ベイルイン権限を使用

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  • 反社会的勢力排除 お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。