税 金. 上記「8.課税上の取扱い - 連合王国の租税」の場合を除き、発行会社は、本社債の所有、譲渡、権利行使、償還又は執行の結果生じる税金、債務又はその他支払金の支払義務を負わない。発行会社によるすべての支払い及び/又は引渡しは、支払い、源泉徴収若しくは控除の必要のあ る(法令又は発行会社若しくはその代理人による合意に基づくか否かを問わない。)当該税金、 債務、源泉徴収又はその他支払義務に服するものとする。
税 金. 発行会社は、本社債の所有、譲渡、権利行使、償還又は執行の結果生じる税金、債務又 はその他支払金の支払義務を負わない。発行会社によるすべての支払い及び/又は引渡しは、かかる税金、債務、源泉徴収又はその他支払義務があり、源泉徴収され若しくは控除され る必要のある支払いに服するものとする(法令又は発行会社若しくはその代理人による合 意に基づくか否かを問わない。)。 貯蓄収入への課税に関する EU 貯蓄課税指令(European Commission Council Directive) 2003/48/EC(以下「EU 貯蓄課税指令」という。)の下、各 EU 加盟国は、他の EU 加盟国の 税務当局に対して、自己の管轄内の者により当該他の加盟国内の個人居住者若しくは特定 人に対して支払われ又は自己の管轄内の者が当該他の EU 加盟国内の個人居住者若しくは 特定人のために受領した利息(又は類似の収入)の支払いにつき、詳細を提出しなければ ならない。しかしながら、移行期間中、ルクセンブルグ及びオーストリアは(当該期間中 に異なる選択をしない限り)、代わりに、かかる支払いにつき源泉徴収の仕組みを運用し、 35%の料率で徴税しなければならない。移行期間は、かかる支払いに関連する情報交換に 一定の非ヨーロッパ連合加盟国が同意すれば、それに続く会計年度末に終了する。ルクセ ンブルグ政府は、自動的情報交換を選択し、2015 年1月1日を効力発生日として源泉徴収 システムから脱退する意向を発表した。 欧州委員会は、2014 年3月 24 日に、EU 貯蓄課税指令を改正する指令を採択しており、 かかる指令が施行されれば、上記要請の範囲が修正及び拡大されることになる。とりわけ、改正指令は、税金の源泉徴収のために支払いの詳細を提供しなければならない状況の範囲 を拡大している。加盟国は、2016 年1月 1 日までに改正指令を遵守するために必要となる 国内法令を整える必要がある。 EU 加入国のうち源泉徴収の仕組みを採用した国において個人に対する支払いがなされ、 EU 貯蓄指令又は EU 貯蓄指令を実施し、EU 貯蓄指令に従い、若しくは EU 貯蓄指令に適合すべく導入された法に基づき、かかる支払いから一定額若しくは一定額の税金が源泉徴収されなければいけない場合、発行会社、いかなる支払代理人又はいかなる他の者も、本社債につき、かかる源泉徴収課税の結果加算額を支払う義務を負わない。しかしながら、発行会社は、EU 貯蓄課税指令を実施する法に基づき税金を源泉徴収又は差し引きする義務のない EU 加入国において、支払代理人を維持しなければならない。
税 金. 税金は表に記載の時期に適用されます。 ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 分配時 所得税および地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%
税 金. 公社債の税制について、詳しくはお取引のある証券会社等にお問い合わせください。
税 金. 発行会社は、本社債の所有、譲渡、償還又は執行の結果生じる税金、債務又はその他支払金の支払義務を負わない。発行会社によるすべての支払い及び/又は引渡しは、かかる税金、債務、源泉徴収又はその他支払義務があり、源泉徴収され若しくは控除される必要のある支払いに服するものとする(法令又は発行会社若しくはその代理人による合意に基づくか否かを問わない。)。 貯蓄収入への課税に関する欧州理事会指令(EC Council Directive)2003/48/EC(以下 「貯蓄課税指令」という。)は、各 EU 加盟国に、他の EU 加盟国の税務当局に対して、自 己の管轄内の者により当該他の加盟国内の個人居住者に対して支払われ(若しくは担保に 供され)、又は当該他の EU 加盟国で設立された特定の他の種類の事業体に支払われた(若 しくは担保に供された)利息及び類似の収入の支払いにつき、詳細を提出することを求め ている。ただし、オーストリアは、移行期間中(当該期間中に異なる選択をしない限り)、代わりに、かかる支払いにつき源泉徴収システムを課す(一定の条件を満たす場合には、 利息及びその他の収入の受益者が源泉徴収をしないように要請できる手続きに服する。)。
税 金. 公社債の売買にかかる税制については優遇税制制度等もありますので、詳しくはお問い合わせください。
税 金. 別添 1-6 に記載されたものを除き、金融整理管財人による管理が開始されてから、乙は、表明時点の前日までに到来する期限までに提出の必要な納税申告書 (修正申告を含む)をすべて適法に提出している。乙が支払うべき納期限の到来したすべての税金は支払済みであり、税金にかかわる課税当局からの請求は存しない。乙は、源泉徴収義務をすべて適法に履行している。
税 金. 将来において、本債券についての課税上の取扱いが変更される可能性がある。
税 金. デジサートは、すべての適用される国、都道府県または地方の物品販売税、使用税、付加価値税(以下「VAT」という)、物品やサービス税(以下「GST」という)、および消費税などデジサートが法的に請求を義務付けられている税金(以下 「税金」という)を請求出来るものとし、お客様はそれを支払うものとします。そういったVATや消費税などの税金がデジサートからお客様への請求書に記載されていない限り、デジサートが請求するすべての価格には、一切税金は含まれていません。お客様は、非課税証明書や税務当局によるそれに類する情報をデジサートに提供する事ができます。その場合デジサートは、その非課税証明書で対象となる税金の課金や徴収は行いません。本契約の有効期間中、デジサートはお客様に、お客様の情報報告または本契約における支払いに関する源泉徴収の義務などを達成するために、お客様が税務上必要とされる書類、文書や証明書を提供するものとします。デジサートがお客様の源泉徴収の証拠(デジサートの唯一の裁量に基づいて妥当と認めなければなりません)を受領した場合、お客様は本契約によりデジサートに支払うべき金額から、徴収の義務があるとお客様が判断する金額を差し引いたり、または控除する事ができるものとします。本項に記載されている場合を除き、お客様はデジサートに支払うべきいかなる金額も一部差し引いたり、相殺させる事はできません。
税 金. 日本の税務当局は本債券についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。上記