Common use of 賠償の予約 Clause in Contracts

賠償の予約. 第 51 条 請負者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。

Appears in 3 contracts

Samples: www.town.taki.mie.jp, www.town.taki.mie.jp, www.town.taki.mie.jp

賠償の予約. 51 47 請負者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 受注者は、第 42 条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除す るか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の 100 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする20 に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする

Appears in 2 contracts

Samples: www.pref.mie.lg.jp, www.town.meiwa.mie.jp

賠償の予約. 51 58 請負者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 分の 受注者は、第 48 条第 12 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の 10 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする分の1に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.shikokuchuo.ehime.jp

賠償の予約. 第 51 条 請負者は、第 受注者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 条の 3 各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除す るか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の 100 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする20 に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする

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Samples: www.city.matsusaka.mie.jp

賠償の予約. 第 51 条 請負者は、第 受注者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わ ず、賠償金として、この契約による契約代金の 100 分の 10 20 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。

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Samples: www.city.nabari.lg.jp

賠償の予約. 51 58 請負者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 受注者は、第 55 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 分の 10 20 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。

Appears in 1 contract

Samples: www.city.iga.lg.jp

賠償の予約. 51 58 請負者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 分の 受注者は、第 48 条第 12 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の 10 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする分の1に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない

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Samples: www.city.shikokuchuo.ehime.jp

賠償の予約. 第 51 条 請負者は、第 受注者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除す るか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 分の 10 20 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。

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Samples: www.pref.mie.lg.jp