贈与者が死亡した場合の届出等 のサンプル条項

贈与者が死亡した場合の届出等. (1) 貯金者は、この特約の適用を受ける結婚・子育て資金の一括贈与を貯金者に対し行った貯金者の直系尊属(以下「贈与者」という。)が死亡した事実を知った場合は、速やかに、その旨を当店に届け出るものとします。 (2) 貯金者は、贈与者の死亡日以前に支払われたことを証する未提出の領収書等がある場合は、速やかに当該領収書等を当店に提出するものとします。 (3) 当組合は、当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額として適用法令で定める金額および当該贈与者が死亡した日を記録します。貯金者が当該金額を知りたい場合には、当店に問い合わせるものとします。 (4) 贈与者が死亡し、他に生存する贈与者がいない場合、貯金者による第2号に定める当組合への領収書等の提出の終了をもって、第3条から第9条までの規定は適用しないものとします。
贈与者が死亡した場合の届出等. (1) 預金者は、贈与者が死亡した事実を知った場合は、速やかに、その旨を当金庫に届け出るものとします。 (2) 預金者は、贈与者の死亡日以前に支払われたことを証する未提出の領収書等がある場合は、速やかに当該領収書等を当金庫に提出するものとします。 (3) 当金庫は、当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額として適用法令で定める金額および当該贈与者が死亡した日を記録します。預金者が当該金額を知りたい場合には、当金庫に問い合わせるものとします。
贈与者が死亡した場合の届出等. (1) 預金者は、この特約の前記11または12によりこの特約が終了する日までに、贈与者が死亡した事実を知った場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を当行所定の手続により当店に届出るものとします。 (2) 預金者は、当該贈与者が死亡した日以前に支払われたことを証する未提出の領収書等がある場合には、速やかに、当行所定の方法により提出するものとします。 (3) 当行は、この特約の終了日まで当該贈与者が死亡した場合、適用法令に基づき相続(預金者が贈与者の相続人以外のものである場合は遺贈)により取得したとみなされる管理残額および当該贈与者が死亡した日を記録します。なお、預金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または、国税庁等による適用法令に基づく調査もしくは当行の判断により、適用法令もしくはこの特約に基づき管理残額に関する記録を訂正または取消す場合があります。 (4) 預金者は、管理残額の金額を確認する必要がある場合には、当行所定の方法により当店に届出るものとします。 (5) 当行は、すべての贈与者が死亡した場合、預金者に対し、本口座の預金の額について全額払戻しをすることを求めることができるものとします。 (6) 前記(1)の届出前に生じた損害等、前記(1)の届出が遅延したことにより生じた損害等、または前記(2)の未提出の領収書等の提出が遅延したこともしくは提出がなかったことにより生じた損害等については、当行は責任を負わないものとします。
贈与者が死亡した場合の届出等. 預金者は、この特約の適用を受ける結婚・子育て資金の一括贈与を預金者に対し行った預金者の直系尊属(以下「贈与者」という。)が死亡した事実を知った場合は、速やかに、その旨を当店に届け出るものとします。

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  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 分割払い 1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。

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  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関する事務を行います。 3. 前二項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款に基づくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款に基づくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

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  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

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