Contract
貯蓄預金規定
令和5年4月現在
(令和5年4月 1 日改正)
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様から、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当 金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。
2.(取扱店の範囲)
この預金は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。
3.(証券類の受入れ)
(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
4.(振込金の受入れ)
(1) この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
5.(受入証券類の決済、不渡り)
(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
6.(預金の払戻し)
(1) この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章(また
は署名)により記名押印(または署名)してこの通帳とともに提出してください。
(2) 前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
7.(自動支払い等)
この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。
8.(利息)
この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。以下同じです。)1,000 円以上についてxx単位を 1 円として、店頭に表示する毎日の金額階層区分別の利率によって計算の
うえ、毎年 2 月と 8 月の当金庫所定の日に、この預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
9.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第 10 条第 4 項第 1 号、第 2 号AからFおよび第 3 号A
からEのいずれも該当しない場合に利用することができ、第 10 条第 4 項第
1 号、第 2 号AからFまたは第 3 号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
10.(解約等)
(1) この預金口座を解約する場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに当店に提出してください。その際に本人確認資料の提示等を求めることがあります。
(2) 前項に定める記名押印は、個人である預金者本人による手続の場合に限り、当金庫が認めたときは、本人の署名によってこれに替えることができます。
(3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができ るものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかか わらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信し た時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が「普通預金(無利息型普通預金を含む)、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金共通規定」第5条第1項に違反した場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(4) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が口座開設申込時に表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等 F.その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(5) この預金が、当金庫が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金 取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約 することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にで きるものとします。
(6) 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
11.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
12.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印(または署名)した払戻請求書とともに直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。
また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
13.(未利用口座管理手数料)
(1) 当金庫が別に定める条件に該当した場合には、この口座を未利用口座とし、当金庫は未利用口座から払戻請求書等によらず当金庫所定の方法により、当金庫所定の未利用口座管理手数料を引落しできるものとします。
(2) 未利用口座の預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当金庫は預金者に通知することなく、預金残高全額を未利用口座管理手数料に充当のうえ、この未利用口座を解約することができるものとします。
(3) 引落した未利用口座管理手数料の返却、および解約された口座の再利用はできません。
14.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
この他、「普通預金(無利息型普通預金を含む)、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金共通規定」を参照ください。
以 上
教育資金贈与税非課税措置に関する特約
1.(特約適用の範囲)
(1) この特約は、当金庫と、この特約を締結する個人(以下「預金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第 70 条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された貯蓄預金で、預金者が教育資金非課税申告書を提出し、当金庫が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
① 預金者が口座開設時点において30歳未満であること
② 預金者が直系尊属との間で預金者を受贈者とする贈与契約を締結し、口座開設時にその契約書の原本を当金庫に提示すること
③ 預金者が前号の契約にもとづき2013年4月1日から2026年
3月31日までの間に直系尊属からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から2か月以内に、預金として預け入れること
④ 前号による預け入れをする年の前年の預金者の合計所得金額が1,0
00万円以下であること
⑤ 教育資金非課税申告書において、教育資金非課税措置の適用を受ける金額として 1,500 万円を超える金額が記載されていないこと
⑥ 預金者が教育資金非課税申告書を当金庫の他の支店もしくは営業所 または他の金融機関(以下「他の支店等」という。)に提出していないこと(ただし、すでに提出した教育資金非課税申告書に係る同種同目的の口座についての契約が終了している場合を除く)
⑦ この口座に預け入れる金銭の使途は、専ら預金者の教育資金とすることが予定されていること
⑧ 預金者が教育資金非課税措置の適用を受けるために必要とされる書類を提出すること
(3) この特約の適用後に第2項各号のいずれかに該当しないことが明らかに なった場合、この預金口座は、当金庫が教育資金非課税申告書を受理した日に遡って、特約を適用しないものとして取り扱います。
2.(特約と預金規定との優劣)
この特約で定められた事項と預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この特約が優先するものとし、それ以外の場合については、この特約の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
3.(追加の贈与があった場合の特約の適用)
(1) 直系尊属から教育資金の追加の贈与があった場合には、預金者が追加教育資金非課税申告書を提出し、当金庫が当該申告書を受理した場合、この特約を適用します。
(2) 教育資金非課税措置の適用を受ける金額として追加教育資金非課税申告 書に記載された金額と、すでに教育資金非課税措置の適用を受けることとなっている教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額が 1,500 万円を超える場合、当該追加教育資金非課税申告書について特約は適用しません。
4.(領収書等の提出)
(1) 預金者は、教育資金の支払いに充てるために預金を払い戻した場合には、領収書その他の書類または記録でその支払いの事実を証するもの(以下「領収書等」という。)の原本またはそれに準じるもの(以下「xxx」という。)を、学校等への支払分と学校等以外への支払分とに区別して提出するものとします。
(2) 領収書等は、当該領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月
15日までに提出するものとします。
(3) 領収書等のxxxの返還はいたしません。
(4) 当金庫では、教育資金と無関係と判断される領収書等の提出があった場合、その領収書等は返却し、提出はなかったものとします。
5.(書類の追加提示、提出等)
当金庫は教育資金非課税措置に関する手続きに際し、預金規定の手続きに加え、この特約にもとづく各種手続きにおいて、教育資金非課税措置の適用対象であることなどを確認するために、各種書類の提示、提出等を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまで、教育資金非課税措置に関する手続きをしないことができるものとします。
6.(入出金の制限)
(1) 当金庫は、次に該当する預入れを制限することができるものとします。
① 教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書の提出を伴わない預け入れ
② 教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額と異なる金額の預入れ
③ 第1条第2項第3号に該当しない預入れ
(2) 当金庫は、領収書等の提出を伴わない払戻しを制限することができるものとします。
7.(教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額)
教育資金の支払いに充てられたものとして当金庫が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500 万円(学校等以外に対して支払われた
ものについては 500 万円)を限度とする第4条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。
ただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当金庫に提出された領収 書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします。
8.(申告内容に異動があった場合の申告書の提出)
預金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。
9.(非課税拠出額の減少等があった場合の申告書の提出)
預金者は、遺留分による減殺の請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします。
10.(贈与者が死亡した場合の届出等)
(1) 預金者は、贈与者が死亡した事実を知った場合は、速やかに、その旨を当金庫に届け出るものとします。
(2) 預金者は、贈与者の死亡日以前に支払われたことを証する未提出の領収書等がある場合は、速やかに当該領収書等を当金庫に提出するものとします。
(3) 当金庫は、当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額として適用法令で定める金額および当該贈与者が死亡した日を記録します。預金者が当該金額を知りたい場合には、当金庫に問い合わせるものとします。
11.(禁止行為)
預金者は、次の各号の行為を行うことはできません。
① 口座名義を変更すること(婚姻等、預金者本人の氏名が法令にもとづき変更される場合を除く)
② 預金の譲渡に係る契約を締結すること
③ 預金を担保に供すること
④ 第12条第1項に定める場合を除き、この特約に係る預金口座を解約すること
12.(終了事由)
(1) 預金者が30歳に達したこと 預金者が30歳に達した日
ただし、2019年7月1日以降に預金者が30歳に達した時点で、以下の①②のいずれかに該当する場合は、教育資金管理契約は終了しないものとし、該当事由①②が解消した年の12月31日または当該預金者が40歳に達する日のいずれか早い日に終了するものとします。
① 当該預金者が学校等に在学している場合
② 当該預金者が教育訓練給付金の支払対象となる教育訓練を受講している場合
(2) 預金者が死亡したこと預金者が死亡した日
(3) この特約に係る預金の額が零となった場合において預金者と当金庫との 間でこの特約を終了させる合意があったこと この特約が当該合意にもとづき終了する日
13.(終了時の定め)
(1) この特約が終了する場合、特約に係る預金口座は解約するものとします。
(2) この特約が終了した場合、特約が終了する日の属する月の翌月末日までに、この特約に係る領収書等を提出してください。
(3) 当金庫では、この特約が終了した場合でも、すでに提出を受けた領収書等やその他書類等の返却は行いません。
14.(免責事項)
(1) 次の各号の事由により生じた預金者の損害について、当金庫は責任を負いません。
① この特約に規定する各種申告書について、税務署から重複提出や虚偽、誤りなどの通知があったこと
② この特約に規定する各種申告書の提出が遅延したこと
③ 領収書等に虚偽や誤り、不適切な点等があること
④ 領収書等の提出が遅延したこと
⑤ その他預金者が提出すべき書類等に虚偽や誤り、不適切な点等があること、または当該書類等の提出が遅延したこと。
⑥ 預金の預入れが遅延したこと
⑦ 教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書記載の金額と異なる金額を預け入れたこと
⑧ 貯蓄預金規定の解約事由その他預金者の帰責事由により、この特約に係る預金口座が解約されたこと
➃ 預金債権が相殺され、または差し押さえられたことにより、教育資金の支払いができなかったこと
⑩ 不可抗力等により損害が発生したこと
⑪ 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由による損害が発生したこと
⑫ 次条に規定する国税庁等による調査により、当金庫が記録した教育資金支出額等が修正となったこと
⑬ 預金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または当金庫の判断により、当金庫が適用法令もしくはこの特約にもとづき、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正すること
⑭ 預金者がこの特約に違反したこと
⑮ 適用法令その他の法令に変更があったこと
(2) 第1条第2項第2号に規定する贈与契約に関し、預金者以外に権利を主張する者が現れた場合には、預金者が責任を持って対処するものとします。
15.(調査協力)
国税庁等による調査が行われた場合、当金庫は、預金者の承諾なく、質問や検査に回答したり、物件提出したりするなどの協力を行います。
16.(特約の変更)
(1) 当金庫は、本特約の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。
(2) 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
(3) 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
17.(教育資金非課税措置に係る事務)
この特約に定めのない教育資金非課税措置に関する事項の細目については、適用法令およびこの特約に規定する範囲内で、当金庫が定めるものとします。
18.(準拠法・裁判管轄)
(1) 本特約の準拠法は日本法とします。
(2) 本特約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意裁判所とすることにします。
以 上