Common use of 超過料金 Clause in Contracts

超過料金. 課金期間中の「クラウド・サービス」の実際の利用が、「PoE」に記載されたエンタイトルメントの範囲を超える場合には、お客様は、「取引文書」の記載に従い、その超過分について請求されます。 ひとたび総計に達すると、「PoE」に記載された超過料率で各月の超過料金が後払いで請求されます。かかる超過料金は、基本の月次エンタイトルメント料金に加えて支払う必要があります。 「サブスクリプション期間」が 12 か月を超える場合、エンタイトルメントの総数は 12 か月の課金期間に基づくものとします。12 か月目の課金期間後に、この総数はゼロにリセットされます。次の 12 か月の課金期間に対する超過料金は、かかる 12 か月の課金期間における実際のメッセージの使用が、かかる期間において許諾されたメッセージの総数を超えるまで支払う必要はありません。 ランプアップ期間を活用しているお客様については、各期間はサブスクリプション期間と同じ方法で取り扱われ、同じ原則が適用されます。 「サブスクリプション期間」が 12 か月未満の場合、または「サブスクリプション期間」が残り 12 か月未満となった場合、サブスクリプションにおいて残存する月次エンタイトルメントの数は、全体として使用が許諾されたメッセージの総数に対して使用されます。

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超過料金. 課金期間中の「クラウド・サービス」の実際の利用が、「PoE」に記載されたエンタイトルメントの範囲を超える場合には、お客様は、「取引文書」の記載に従い、その超過分について請求されます許可ユーザー」、チャネルおよびストレージのエンタイトルメントについて、課金期間中の「クラウド・サービス」の実際の利用が、「PoE」に記載されたエンタイトルメントを超える場合には、かかる超過が生じた月の翌月に、「取引文書」に記載された料金で超過料金が請求されますひとたび総計に達すると、「PoE」に記載された超過料率で各月の超過料金が後払いで請求されます。かかる超過料金は、基本の月次エンタイトルメント料金に加えて支払う必要があります。 「サブスクリプション期間」が ビューアー「時間」のエンタイトルメントについて、サブスクリプション期間中のお客様による 1 か月あたりの「クラウド・サービス」の実際の使用が、「PoE」または「取引文書」に記載されたエンタイトルメントの総数を超えた場合、総数に達した時点で、「PoE」に定める超過料金で、各月の超過分が後払い請求されます。かかる超過料金は、基本の月次エンタイトルメント料金に加えて支払う必要があります。サブスクリプション期間が 12 か月を超える場合、エンタイトルメントの総数は か月未満の場合、または 12 か月の課金期間に基づくものとします。12 か月目の課金期間後に、この総数はゼロにリセットされます。次の 12 か月の課金期間に対する超過料金は、かかる 12 か月の課金期間における実際のメッセージの使用が、かかる期間において許諾されたメッセージの総数を超えるまで支払う必要はありません。 ランプアップ期間を活用しているお客様については、各期間はサブスクリプション期間と同じ方法で取り扱われ、同じ原則が適用されます。 「サブスクリプション期間」が 12 か月未満の場合、または「サブスクリプション期間」が残り 12 か月未満となった場合、サブスクリプションにおいて残存する月次エンタイトルメントの数は、全体として使用が許諾されたメッセージの総数に対して使用されますか月に満たない期間がサブスクリプション期間に残っている場合、サブスクリプションにおいて残存する月次エンタイトルメントの数は使用が許諾されたビューアー「時間」の総数に対して使用されます。12 か月目の課金期間後に、この総数はゼロにリセットされます

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超過料金. 課金期間中の「クラウド・サービス」の実際の利用が、「PoE」に記載されたエンタイトルメントの範囲を超える場合には、お客様は、「取引文書」の記載に従い、その超過分について請求されます。 ひとたび総計に達すると、「PoE」に記載された超過料率で各月の超過料金が後払いで請求されます。かかる超過料金は、基本の月次エンタイトルメント料金に加えて支払う必要があります。 「サブスクリプション期間」が サブスクリプション期間が 12 か月を超える場合、エンタイトルメントの総数は 12 か月の課金期間に基づくものとします。12 か月目の課金期間後に、この総数はゼロにリセットされます。次の 12 か月の課金期間に対する超過料金は、かかる 12 か月の課金期間における実際のメッセージの使用が、かかる期間において許諾されたメッセージの総数を超えるまで支払う必要はありません。 ランプアップ期間を活用しているお客様については、各期間はサブスクリプション期間と同じ方法で取り扱われ、同じ原則が適用されます。 「サブスクリプション期間」が サブスクリプション期間が 12 か月未満の場合、または「サブスクリプション期間」が残り か月未満の場合、またはサブスクリプション期間が残り 12 か月未満となった場合、サブスクリプションにおいて残存する月次エンタイトルメントの数は、全体として使用が許諾されたメッセージの総数に対して使用されますか月未満と なった場合、サブスクリプションにおいて残存する月次エンタイトルメントの数は、全体として使用が許諾されたメッセージの総数に対して使用されます

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超過料金. 課金期間中の「クラウド・サービス」の実際の利用が、「PoE」に記載されたエンタイトルメントの範囲を超える場合には、お客様は、「取引文書」の記載に従い、その超過分について請求されます。 ひとたび総計に達すると、「PoE」に記載された超過料率で各月の超過料金が後払いで請求されます。かかる超過料金は、基本の月次エンタイトルメント料金に加えて支払う必要があります課金期間中の「クラウド・サービス」の実際の利用が、「PoE」に記載されたエンタイトルメントを超える場合には、お客様は、「取引文書」の記載に従い、その超過分について請求されます。 「サブスクリプション期間」が デジタル・メッセージ」の課金単位を持つ「クラウド・サービス」について、IBM は、お客様が注文する「デジタル・メッセージ」エンタイトルメントに対して選択された請求頻度に基づいてお客様に請求します。実際の使用を計測して、サブスクリプション期間中に最大 12 か月の課金期間の総計で実際のメッセージの使用が許諾されたメッセージの総数を超える場合には超過料金を支払う必要があります。 ひとたび総計に達すると、「PoE」に記載された超過料金で各月の超過料金が後払いで請求されます。かかる超過料金は、基本の月次エンタイトルメント料金に加えて支払う必要があります。 サブスクリプション期間が 12 か月を超える場合、エンタイトルメントの総数は 12 か月の課金期間に基づくものとします。12 か月目の課金期間後に、この総数はゼロにリセットされます。次の 12 か月の課金期間に対する超過料金は、かかる 12 か月の課金期間における実際のメッセージの使用が、かかる期間において許諾されたメッセージの総数を超えるまで支払う必要はありませんか月の課金期間の総計で実際のメッセージの使用が許諾されたメッセージの総数を超えるまで支払う必要はありません。 サブスクリプション期間が 12 か月未満の場合、または 12 か月に満たない期間がサブスクリプション期間に残っている場合、サブスクリプションにおいて残存する月次エンタイトルメントの数は使用が許諾されたメッセージの総数に対して使用されます。 ランプアップ期間を活用しているお客様については、各期間はサブスクリプション期間と同じ方法で取り扱われ、同じ原則が適用されます。 「サブスクリプション期間」が 12 か月未満の場合、または「サブスクリプション期間」が残り 12 か月未満となった場合、サブスクリプションにおいて残存する月次エンタイトルメントの数は、全体として使用が許諾されたメッセージの総数に対して使用されます

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