身体拘束について のサンプル条項

身体拘束について. 事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。 また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
身体拘束について. 当施設は、身体拘束廃止委員会を設置しています。原則として入所者に対して身体拘束を行いません。ただし、入所者又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶため、緊急やむを得ない場合は、入所及びその家族等に対して説明し同意を得た上で、次に掲げる事項に留意し、必要最小限の範囲で行うことがあります。身体拘束等を行う場合には、次の手続きにより行います。
身体拘束について. 当施設では、ご利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除いて、ご利用者に対して隔離、身体拘束、薬剤投与、その他の方法によりご利用者の行動は制限しません。 また、苑長や各職種の担当者等で構成する「リスクマネジメント委員会」において、緊急やむを得ない場合(切迫性、非代替性、一時性の要件を満たす場合)に該当するかどうか十分検討します。 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を、ご利用者やご家族代表者等に出来る限り詳しく説明します。 ご利用中は当施設の嘱託医・看護師等でご利用者の健康管理をさせて頂きます。また、嘱託医の属する医療機関に受診が必要な場合は、その医療機関までの送迎及び付き添いは当施設で行います。 なお、緊急の場合を除いて、ご利用者等の希望や定期的な受診等で、他の医療機関の受診が必要な場合は、原則として付き添いはご家族でお願いします(医療機関までの送迎は行います)。 ご利用者が医療機関等にご入院された場合、原則として予めご指定いただいた緊急連絡先に連絡させて頂きます。また、基本的に入院先の医療機関にお越し頂くことになります。 入院の際、当施設でお預かりしている入院に必要となる衣類等は医療機関にお持ちしますが、ご入院中の衣類の洗濯等やオムツや日用品等の補給はご家族等で行って頂くことになります。なお、家族代表者に連絡がとれない場合などで急を要する場合、個室等の室料や有償の付添人の依頼を行うことがあり得ますのでご了承ください。 また、医療機関から請求される入院等にかかる費用はご家族でお支払い下さい。
身体拘束について. 事業者は、原則として入居者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、入居者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、入居者の家族、入居者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行う事があります。 その場合は、身体的拘束等を行った日時、理由及び様態等についての記録を行います。 また、事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 (1) 切迫性・・・・・直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 (2) 非代替性・・・・身体的拘束等以外に、入居者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することが出来ない場合に限ります。 (3) 一時性・・・・・入居者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は直ちに身体的拘束等を解きます。
身体拘束について. ①緊 急 性 直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命•身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 ②非代替性 身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命•身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。 ③一 時 性 利用者本人または他人の生命•身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人又は他人の生命•身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
身体拘束について. 事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者やその家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間等を説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束時間、経過観察や検討内容を記録し、5年間保存します。 また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
身体拘束について. 当施設では原則的に身体拘束は行いません。しかし、本人・家族等の希望、又は緊急やむを得ない場合にはこれを行う場合があります。やむを得ず身体拘束を行う場合には本人、家族、各専門職で十分検討した後「緊急やむ得ない身体拘束に関する説明書」に内容を記載し同意していただきます。その後経過観察記録をつけ随時再検討し改善に努めます。

Related to 身体拘束について

  • 個人情報について 本機または本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。* 法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 * 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人情報に該当する事例」を参照してください。 ● お客様ご自身の責任の下、ネットワークのセキュリティ対策を⼗分に行ってください。 不正アクセスなどのネットワークのセキュリティ上の問題により発生した被害・損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 疑義等の決定 第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。

  • 保険契約の復活 1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から、その日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した保険契約を復活することはできません。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。