身元保証人 のサンプル条項

身元保証人. 事業者は、利用者に対し、身元保証人を求めることがあります。但し、 利用者に身元保証人をたてることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
身元保証人. ご契約者本人による契約行為の履行が困難な場合に備え、身元保証人を原則として立てていただきます。入所契約が終了した後、身元保証人は、当施設に残されたご契約者の所持品(残置物)をご契約者自身が引き取れない場合に連絡のうえ、引き取っていただきます。(契約書第 20 条参照)また、引渡しにかかる費用については、ご契約者又は身元保証人にご負担いただきます。
身元保証人. 甲は、神奈川県内又はその周辺(近県を含む)に居住する身元保証人 1 名を定めるものとします。なお、甲は、身元保証人が死亡もしくはその資格を喪失したときは、その旨を直ちに乙に通知し、新たに身元保証人を立てます。
身元保証人. 事業者は契約者に対し、身元保証人を求めるものとします。ただし、身元保証人をたてることができない相当の理由が認められる場合においては、この限りではありません。
身元保証人. 入居者は、原則としてこの契約締結時に、確実な保証能力を有する身元保証人を立てるものとする。
身元保証人. 利用者の残置物や利用者の利用料等滞納等があった場合に備えて、その残置物一切の引き取り、及び債務の保証人として身元保証人を定めることとします。 事業者は、本契約が終了した後、利用者の残置物や施設への債務等がある場合には身元引受人にその旨連絡するものとします。
身元保証人. 利用者は、次の各号の要件を満たす身元保証人を立てます。但し、利用者が身元保証人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。
身元保証人. 1 利用者は、利用に際し2名の身元保証人を定めるものとします。 2 前項の身元保証人は、利用者に契約の不履行があった場合は、この契約から生じる一切の責務について連携して履行の責を負うものとします。また契約終了日までに利用者の引き取りと居室の引き渡しを行うものとします。 3 身元保証人の住所、氏名、電話番号等に変更があった時、及び死亡等によって変更する時は、その旨を直ちに事業者に通知するものとします。
身元保証人. 1 身元保証書の提出を求める場合の身元保証人は、独立の生計を営む成年者で会社が適当と認めた者1名とする。 2 身元保証人が次の各号の一つに該当するに至った場合は、遅滞なくこれを変更して補充し、新たに保証書を提出しなければならない。 (1) 死亡又は失踪の宣告を受けた場合 (2) 成年被後見人・被補佐人、又は破産の宣告を受けた場合 (3) 海外に移住した場合 (4) 会社が不適当と認めるに至った場合 (5) 住所を変更した場合
身元保証人. 身元保証人は原則2名とし、 本人の親、 または独立の生計を営み行為能力を有する成年者で研究所が適当と認めた者とする。ただし、 研究所が特に不要と認めた場合、定める必要はない。