Contract
介護型ケアハウス弘陽園
様(以下「利用者」という。)及び 様、
(以下「保証人」という。)ならびに社会福祉法人xxx済園(以下「事業者」という。)は、利用者がケアハウス弘陽園(以下「施設」という。)において、施設から提供される特定施設入居者生活介護を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第1条(契約の目的)
事業者は、介護保険その他の法令及びこの契約書に従い、利用者が可能な限り、その 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、利用者に対し、特定施設入居者生活介護等サービス(以下「本件サービス」という。)を 提供し、契約者はこれに対し、本契約の定めるところを承認し、必要な費用を支払うも のとします。
第2条(重要事項説明書)
利用者は、事業者から「ケアハウス「弘陽園」 特定施設入居者生活介護サービス 重要事項説明書」の交付を受け、事業者の説明を受けた後これに同意したので、事業者との間に本契約を締結します。
第3条(契約期間の開始日)
利用者は、本契約書末尾記載の利用開始日をもって、本件サービスの利用を開始します。また、本契約の有効期限は、契約締結の日から1年間とします。ただし、本契約の条項に従って本契約が終了または解約されない場合には、本契約はさらに1年間同じ条件で更新されたものとし、本件サービスの提供を受けることができます。
第4条(入居保証金)
利用者は、契約の締結後、保証金として 300,000 円を事業者に預けていただきます。
2 契約終了時に利用料の未納金及び居室修繕費用及び原状回復の費用により清算または返金します。
第5条(特定施設等サービス計画の交付・変更)
事業者は、介護支援専門員に特定施設等サービス計画の作成に関する業務を担当させ、その原案を利用者、保証人に説明し、その同意を得た上で、これを交付します。
2 事業者は、特定施設等サービス計画作成後においても、その実施状況の把握を行い、
特定施設等サービス計画の変更を行うことが必要と判断したときは、その内容を利用者、保証人に説明し、同意の上で変更し、交付します。
第6条(介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、施設において、利用者に対し、入浴、排泄、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
第7条(介護保険給付対象外のサービス)
事業者は利用者との合意に基づき、別途重要事項説明書に定める介護保険給付対象外サービスを提供します。
第8条(法定代理受領)
事業所は、第5条記載のサービスを法定代理受領サービスとして提供する場合は、別途書面にて利用者の同意を得ます。
第9条(サービス提供の記録)
事業者は、提供したサービスの内容等に関する記録を作成し、サービス提供から2年間保管します。
2 利用者は、この契約の有効期間内および前項の期間内、施設において、当該利用者に関する前項の記録を閲覧することができる他、事業者が定める実費相当の費用を支払うことにより、その写しの交付を受けることができます。但し、事業者は、閲覧場所、時間、または写しの交付日時を指定することができます。
第 10 条(利用料の支払い)
契約者は、第 5 条および第 6 条に定めるサービスを受けた場合は、契約書別紙に定める利用料を事業者に支払うものとします。
2 前項の他、利用者の選択によって提供するサービスにかかわる利用料等の費用は、利用者の負担とします。
3 事業者は、前項に規定する費用の額にかかるサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者等に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、利用者等の同意を得ます。
4 サービス提供の時点において提供利用者の要介護状態区分が明らかでない場合、利用者は、原則として、事業者が推定する要介護状態区分に基づいたサービス利用料金の全額をいったん支払うものとします。(要介護認定等後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます。)
5 利用者は、サービス利用料を毎月 26 日までに、金融機関口座からの自動振替または、事業者の指定する金融機関への振込みにより事業者に支払うものとします。
第 11 条(利用者の負担)
利用者は、医療費、紙おむつ等の介護消耗品、化粧品、衣類、クリーニング、理容・美容、嗜好品等、専ら利用者の個人的利用、使用に係る費用を負担します。前条に規定する利用料に含まれないこれらの費用の概要は、別紙記載の費用分担表のとおりです。
第 12 条(利用料の改定)
事業者は、厚生労働省の定める介護保険法上の特定施設入居者生活介護等の介護報酬単価および所在地域の地域区分基準等、介護保険給付基準が変更される場合には、それに応じて第 5 条記載のサービスに係る利用料を改定します。
2 第 6 条記載のサービスに関する利用料等は、利用者、事業者双方の協議の上で改定できるものとします。
3 利用者は、前項の変更に同意することが出来ない場合には、事前に事業者に対し書面で通知することをもって本契約を解約することができます。
第 13 条(事業者およびサービス従事者の義務)
事業者およびサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。
2 事業者は、利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師と連携し、利用者からの聴取・確認のうえでサービスを実施するものとします。
3 事業者は、サービス提供時において、利用者に病状の急変を認めた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医またはあらかじめ定められた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。
4 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、利用者およびサービス従事者に対して定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
5 事業者およびサービス従事者は、利用者またはその他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとします。
6 事業者は、利用者が受けている要介護認定等の要介護認定等更新の申請を円滑に行えるよう必要な援助を行うものとします。
7 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるものとします。
8 事業者は、感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるものとします。
第 14 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
契約の有効期間中、地震・水害等の天災その他自己の責に帰さない事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、事業者は利用者に対して当該サービスを提供すべ
き義務を負いません。
第 15 条(守秘義務)
事業者は、本件サービスを提供するうえで知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に開示または漏洩しません。この守秘義務は本契約が終了した後においても同様の効力を有します。
2 事業者は、利用者に医療上必要がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 事業者は、第 19 条に定める利用者の円滑な退居のための援助を行う場合に、利用者に関する情報を提供する場合には、利用者の同意を得るものとします。
第 16 条(契約の終了)
本契約による契約の終了とは、次の各号に該当する場合をいいます。
(1)利用者が死亡した場合
(2)要介護認定等により利用者の心身の状況が自立と判定された場合
(3)利用者の要介護認定等が失効した場合
(4)別途、利用者と事業者間で締結のケアハウスの入居契約が終了した場合
(5)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
(6)施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
(7)施設が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合
(8)第 16 条から第 18 条に基づき本契約が解約または解除された場合
第 17 条(利用者からの中途解約)
利用者は、将来に向かって本契約を解除しようとする時は、事業者の定める解約通知届を事業者に提出することにより、その解約通知届に記載された解約日をもって本契約を解約することができます。
2 利用者が、第 1 項の通知を行わずに施設を退去した場合には、事業者が利用者の解約の意思を知った日をもって、本契約は解約されたものとします。
第 18 条(利用者からの契約解除)
利用者は、事業者が本契約の各条項に違背した場合には、本契約を解除することができます。
(1)事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合
(2)事業者もしくはサービス従事者が第 14 条に定める守秘義務に違反した場合
(3)事業者もしくはサービス従事者が故意または過失により利用者の身体、財物、信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情
が認められる場合
(4)他の利用者が利用者の身体、財物、信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第 19 条(事業者からの契約解除)
事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
(1)利用者が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(2)利用者による利用料等の支払いが 2 ケ月以上遅延し、事業者が催告したにもかかわらず支払われない場合
(3)利用者が、故意または重大な過失により事業者またはサービス従事者もしくは他の利用者等の財物、信用等を傷つけ、または、著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(4)利用者の行動が他の利用者やサービス従事者の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、あるいは利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど本契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合
(5)利用者が介護老人福祉施設、介護老人保健施設に入所した場合、もしくは介護療養型医療施設に入院した場合
2 前項の規定による契約の終了後、退去までに事業者が利用者に対して実施したサービスの利用料金については、全額利用者の負担とします。
第 20 条(契約の終了にともなう援助)
本契約が終了し、利用者が施設を退去する場合には、前条の場合を除き、利用者の希望により、事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退去のために必要な以下の援助を利用者に対して速やかに行うものとします。
(1)病院もしくは診療所または介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の紹介
(2)居宅介護支援事業者の紹介
(3)その他保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者の紹介
2 前条の規定により契約が介助され利用者が施設を退去する場合には、利用者の希望により、事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退去のために必要な前項第一号から第三号に定める援助を利用者に対して速やかに行うよう努めるものとします。
第 21 条(原状回復の義務)
利用者は、本契約を終了する場合において、居室を明け渡すときは、その居室の基本設備、内装で、日常の不適切な手入れもしくは 用法違反による設備等の毀損で、修復、修理若しくは取替えの必要なものについてその費用を負担するものとします。但し、
通常損耗や経年変化については原状回復義務を負いません。
2 利用者が、施設またはその設備、備品等を汚損または毀損、滅失、その他原状を変更した場合には、利用者の選択により、直ちに自己の費用により原状に復するか、またはその対価を支払い、損害を賠償することとします。
第 22 条(身元保証人)
利用者の残置物や利用者の利用料等滞納等があった場合に備えて、その残置物一切の引き取り、及び債務の保証人として身元保証人を定めることとします。
事業者は、本契約が終了した後、利用者の残置物や施設への債務等がある場合には身元引受人にその旨連絡するものとします。
2 身元保証人は、前項の連絡を受けた後 1 週間以内に残置物の引き取り、及び 2 ヶ月以内にその他の債務を履行するものとします。但し身元引受人は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡するものとします。その場合には、事業者が合理的事情であると判断した場合に限り、期限を延期することがあり得ます。
3 事業者は、前項但し書の場合を除いて、身元保証人が引き取りに必要な相当期間が過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、事業者の判断に基づき当該残置物を 強制的に身元引受人に引き渡すか、事業者が処分するものとします。但し、その引き渡し又は処分に係る費用は身元保証人の負担とします。また、その費用について身元引受人からの支払いが行われない場合、及び債務の履行がない場合、事業者は法的手段等により解決を図るものとします。
第 23 条(連帯保証人)
連帯保証人は、利用者と連帯して、本契約から生じる利用者の債務を負担するものとします。
2 前項の負担は、極度額 300 万円を限度とします。
3 連帯保証人が負担する債務の元本は、利用者又は連帯保証人が死亡したときに、確定するものとします。
4 連帯保証人の請求があったときは、事業者は連帯保証人に対し、遅滞なく、利用料等の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供します。
第 24 条(事故発生時の対応)
事業者は、利用者に対する特定施設入居者生活介護等の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族、保証人等に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じます。
2 事業者は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録を行ないます。
3 事業者は、利用者に対する特定施設入居者生活介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行ないます。
第 25 条(損害賠償責任)
事業者は、本契約に基づくサービス実施にともなって、自己の真に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第 26 条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ、以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
(1)利用者が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(2)利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(3)利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
(4)利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示等に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第 27 条(相談および苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、本件サービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第 28 条(利用者の家族との連携等)
事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めます。
第 29 条(地域との連携)
事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携および協力を行なう等の地域との交流に努めます。
2 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した特定施設入居者生活介護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣するものが相談および援助を行なう事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めます。
第 30 条(協議事項)
本契約に定める各条項の解釈に疑義が生じた場合または本契約に定めのない事項については、利用者および保証人ならびに事業者は、xxxxをもって協議し解決にあたります。
第 31 条(裁判管轄)
本契約に関して、当事者間に紛争が生じ、協議による解決が困難となった場合、利用者の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とすることを、利用者、保証人及び事業者はあらかじめ合意します。
以上のとおり契約したので、本書2通を作成し、利用者、事業者は、それぞれ記名捺印のうえ、各自1通を保有します。
契約締結日
令和 年 月 日
利 用 者
私は、この契約内容に同意し、サービスの利用を申し込みます。
住 所
氏 名 印
署名代行者
私は、利用者本人の契約の意思を確認の上、本人に代わり、上記署名を行いました。
署名代行者 住 所
氏 名 印
本人との続柄
身元保証人及び連帯保証人
私は、以上の契約につき説明を受け、身元保証人及び連帯保証人としての責任について理解しました。
身元保証人及び連帯保証人
住 所
氏 名 印
住 所
氏 名 印
事 業 者
私は、利用者の申込みを受託し、この契約書に定める各種サービスを、誠実に責任を持って行います。
住 所 xxx三鷹市下連雀5-2-5事業者名 社会福祉法人 xxx済園
代表者氏名 理事長 xxx xx