輸入促進地域 のサンプル条項

輸入促進地域. 当該用地の使途とされている物流拠点構築事業は、輸入促進地域(以下、「FAZ(Foreign Access Zone)」という。)の計画に沿ったものであり、その根拠法は、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下、「FAZ 法」という。)である。 FAZ 法は我が国の貿易不均衡の是正と投資の円滑化を図るために、1992 年、通産、運輸、農林、自治の4省によって制定されたものである。港湾・空港及びその周辺地域に設定された FAZ において、輸入促進に関する施設の整備や各種事業・活動を支援し、輸入関連機能の集積を図ろうとしたものである。なお、平成 18 年5月に FAZ 法は廃止されている。 県の FAZ 計画の概要は次のとおりである。今回対象とした県の貸付金で取得された用地は、FAZ 計画のうち第2期基盤施設の整備を目的としたものである。 表 3-1-40 新潟 FAZ 計画の概要 項 目 概 要 目 的 「日本海大交流時代」の国際物流拠点化に向けて、新潟港及び新潟空港の国際インフラや高速交通網の結節点等のポテンシャルを活かしながら、国際物流拠点の整備を促 進し、貿易の拡大による県内産業の活性化を図る。 FAZ 指定 新潟 FAZ 計画は平成 8 年 3 月 27 日に国の承認を受け、新潟港地域(新潟市、旧豊 栄市、聖籠町)が FAZ に指定された。 第1期基盤施設 「定温くん蒸施設」(事業地は図 3-1-12 参照)平成 10 年 4 月供用開始 ・くん蒸庫:県整備、規模 210 ㎡、青酸・臭化メチルくん蒸、定温機能等 ・定温庫:第三セクター整備、規模 1,500 ㎡、臭化メチルくん蒸、定温機能等 第2期基盤施設 「新潟国際物流センター(仮称)」 (事業地は図 3-1-12 参照) 開業時期:未定(参画企業募集中) (貸付金対象 施設概要:総合保税地域制度を活用した輸入貨物の荷捌き、保管、加工等のできる高 用地) 度物流施設 図 3-1-12 新潟 FAZ の位置図 第1期 基盤施設 第2期基盤施設予定地 (貸付金対象用地) (出典:県資料)

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  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 有効期限 1.本カードおよびiD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。

  • 求償権の事前行使 1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。

  • 事業の概要 第6条 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。

  • 準拠法および管轄裁判所 1. 本約款および利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。

  • レンタル期間 レンタル機器の利用期間は、契約日から解約日までとします。