輸出管理規則 のサンプル条項

輸出管理規則. (1) 当社から供給された物品(提供された形式に係らず、ハードウェア、ソフトウェア、技術、連絡文書を含みます)や当社から提供された作業およびサービス(すべての技術支援を含む)を第三者に移転する場合、お客様は、国内および国際的ならびにドイツ連邦共和国、欧州連合、アメリカ合衆国の(再)輸出管理規制を遵守するものとします。 (2) お客様は、本物品の第三者への移転に先立ち、以下について、適切な手段により調査を行い、保証するものとします。 a. 国内商取引の制約および禁輸措置の回避の禁止の観点から、本物品の移転、本物品に関する契約の仲介、その他本物品等に関しての経済的資源の提供が、欧州連合、アメリカ合衆国、国連により課せられる禁輸措置を侵害するものではないこと。 b. 本物品の使用が禁止もしくは認可の対象である場合、本物品が軍事産業、核技術、武器に関連して使用されるものではないこと。ただし、必要な許認可を得ている場合はこの限りではありません。
輸出管理規則. お客様は、当社から提供または開示を受ける製品、技術情報その他のもの(ソフトウェアを含む)並びにこれらを利用した製品、技術情報その他のもの(ソフトウェアを含む)を、必要な日本および米国政府の許認可を取得することなく日本国外に持出し又は輸出をしないこと、その他両国の輸出管理関連法令を尊守することを確約します。 当社は、トレーニングコースの実施に関して日本国政府または米国政府の許可が遅延し又は許可されない場合、お客様に通知の上その実施を延期し、または受講をお断りすることができるものとし、これにより生じた損害については免責されるものとします。
輸出管理規則. お客様は、当社から提供または開示を受ける製品、技術情報その他のもの(ソフトウェアを含む)並びにこれらを利用した製品、技術情報その他のもの(ソフトウェアを含む)を、必要な日本および米国政府の許認可を取得することなく 日本国外に持出し又は輸出をしないこと、その他両国の輸出管理関連法令を尊守することを確約します。

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  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 料金の一括後払い 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • 適正管理 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 通信利用の制限等 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。