輸出規制法令の順守 のサンプル条項

輸出規制法令の順守. 本邦で調達した物品・機材を外国に輸出する場合、受託者は輸出者として、輸出管 理規制法令を遵守し、これら法令に基づき必要な手続きを行わなくてはなりません。具体的には、受託者は、別に提示する「JICA 輸出管理ガイドライン(業務受託者 向け)」5 に基づき、輸出規制品の有無を確認し、輸出の可否について審査のうえ、その結果を JICA に提出し、JICA は受託者からの報告内容を確認します。輸出許可・輸出承認を得る必要がある場合には、受託者が所管省庁に申請し取得します。 なお、本邦調達に限らず、第三国から輸入する場合も同様に輸出管理規制法令に基づく手続きが必要です。
輸出規制法令の順守. 本邦で調達した物品・機材を外国に輸出する場合、受託者は輸出者として、輸出管理規制法令を遵守し、これら法令に基づき必要な手続きを行わなくてはなりません。具体的な手続きは、「JICA 輸出管理ガイドライン15(業務受託者向け)」を参照ください。 受託者が調達した物品・機材は、事業実施期間中 JICA に所有権があり、受託者に無償で貸付けているとの位置付けですので、受託者は善良な管理者の注意をもって、使用、管理してください。 調達した物品・機材のうち、単価が5万円以上の物品・機材については「貸与物品リスト」を作成し、四半期業務報告書に添付してください。

Related to 輸出規制法令の順守

  • 輸出規制 本サービスを通じてデータ、ソフトウェアまたはその他のコンテンツを転送、掲示またはアップロードするなどの、本サービスおよび本ソフトウェアの利用には、お客様の所在国その他の国の輸出規制関連法令が適用される場合があります。 お客様は、適用されるすべての輸出規制関連法令を遵守することに同意します。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 協定の変更 第 54 条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、本指定管理協定の規定を変更することができるものとする。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

  • 責任開始期 1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。