返還金等 のサンプル条項

返還金等. 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
返還金等. 譲渡人は、譲渡人又は譲受人が前条に定める契約解除権を行使したときには、譲受人が支払った譲渡代金を返還しなければならない。ただし、当該返還金には遅延利息は付さない。
返還金等. 売払人は、前条に定める解除権を行使したときは、買受人が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利子を付けない。
返還金等. 甲は、第1 5 条に定める買戻権を行使したとき又は、第1 9 条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
返還金等. 前条又は法令に基づき、本契約が解除された場合、甲は、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金に利息を付さない。
返還金等. 売主は、第18条第2項及び第4項、第19条第2項並びに第21条に定める解除権を行使したときは、買主が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
返還金等. 売主は、第12条に定める解除権を行使したときは、買主が支払った売買代金を返還する。た だし、当該返還金には利息を付さない。
返還金等. 甲は、前条第 1 項又は第 2 項の規定により本契約を解除したときは、乙が第 17 条に定める義務を完全に履行した後、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
返還金等. 貸付人は,貸付人又は借受人が前条に規定する契約解除権を行使したときには,借受人の負担した本契約の費用を返還しない。
返還金等. 甲は、第17条に定める解除権を行使したときは、既に受領済みの売買代金を乙に返還するものとする。ただし、当該返還金には利息を付さないものとする。