Common use of 追加保険料の払込み Clause in Contracts

追加保険料の払込み. (1) 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (1) または同条(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (2) 1)の規定により追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。 (注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。 (注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。 (3) 普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (4) の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (4) 3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(

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Samples: 自動車保険契約, 自動車保険, 自動車保険契約

追加保険料の払込み. (1) 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (1) または同条(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんまたは同条(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (2) 1)の規定により追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。 (注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。 (注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。 (3) 普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (4) の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません (4) 3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(

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追加保険料の払込み. (1) 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (1) または同条(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (2) 1)の規定により追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。 (注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。 (注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。 (3) 普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (4) の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (4) 3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(

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追加保険料の払込み. (1) 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (1) または同条(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんまたは(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて1か月以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。 (2) 1)の規定により追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます1)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。 (注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。 (注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。 (3) 普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (4) の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて1か月以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません (4) 3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(

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追加保険料の払込み. (1) 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (1) または同条(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません普通約款第 25 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて1か月以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。 (2) 1)の規定により追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます1)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。 (注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。 (注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます注2)普通約款第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。 (3) 普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (4) の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません普通約款第 25 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて1か月以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。 (4) 3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(価額協定保険特約第7条(保険の対象の価額の増加または減少)(4)または第8条

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Samples: ネット火災保険