追加保険料の払込み. ( 1 ) 第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義 務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 ( 2 ) 第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)( 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 ( 3 ) 1 )および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
Appears in 2 contracts
追加保険料の払込み. ( 1 (1) 第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義 務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)および(4)の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第1回分割追加保険料をいいます。以下同様とします。
( 2 (2) 第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)( 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義 務等の場合)(6)の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求 した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定によ り、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14 日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 3 (3) 1 )および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります1)および(2)の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
Appears in 1 contract
Samples: 自動車保険契約
追加保険料の払込み. ( 1 ) 第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義 務等の場合普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第 1 回分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします。
( 2 ) 第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 3 ) 当会社は、( 1 )および( 2 )に規定する追加保険料(注)の額が1,000円以下である場合には、追加保険料を請求しません。 (注)普通保険約款第 5 章基本条項第 3 条(告知義務)( 3 )③の承認により生じる追加保険料を除きます。
( 4 ) 1 )および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
追加保険料の払込み. ( 1 (1) 第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義 務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)および(4)の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第1回分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします。
( 2 (2) 第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)( 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 3 (3) 1 )および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります当会社は、(1)および(2)に規定する追加保険料(注)の額が 1,000円以下である場合には、追加保険料を請求しません。 (注)普通保険約款第5章基本条項第3条(告知義務)(3)③の承認により生じる追加保険料を除きます。
(4) 1)および(2)の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
追加保険料の払込み. ( 1 ) 第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義 務等の場合普通保険約款基本条項第13条(保険料の返還または請求-告知義務・ 通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 2 ) 第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合普通保険約款基本条項第13条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 3 ) 当会社は、( 1 )および( 2 )に規定する追加保険料(注)の額が1,000円以下である場合には、追加保険料を請求しません。 (注)普通保険約款基本条項第 3 条(告知義務)( 3 )③の承認により生じる追加保険料を除きます。
( 4 ) 1 )および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
Appears in 1 contract
Samples: 自動車保険約款
追加保険料の払込み. ( 1 ) 第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義 務等の場合普通保険約款基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・ 通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 2 ) 第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合普通保険約款基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・ 通知義務等の場合)( 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 3 ) 当会社は、( 1 )および( 2 )に規定する追加保険料(注)の額が1,000円以下である場合には、追加保険料を請求しません。 (注)普通保険約款基本条項第 3 条(告知義務)( 3 )③の承認により生じる追加保険料を除きます。
( 4 ) 1 )および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
追加保険料の払込み. ( 1 (1) 第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義 務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)および(4)の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第1回 分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします。
( 2 (2) 第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)( 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 3 (3) 1 )および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります当会社は、(1)および(2)に規定する追加保険料(注)の額が 1,000円以下である場合には、追加保険料を請求しません。 (注)普通保険約款第5章基本条項第3条(告知義務)(3)③の承認により生じる追加保険料を除きます。
(4) 1)および(2)の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
追加保険料の払込み. ( 1 1 ) 第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義 務等の場合普通保険約款基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)( 1 1 )、( 2 2 )および( 4 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 2 2 ) 第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合普通保険約款基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)( 6 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 3 3 ) 1 当会社は、( 1 )および( 2 2 )に規定する追加保険料(注)の額が1,000円以下である場合には、追加保険料を請求しません。 (注)普通保険約款基本条項第 3 条(告知義務)( 3 )③の承認により生じる追加保険料を除きます。
( 4 ) 1 )および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
追加保険料の払込み. ( 1 ) 第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義 務等の場合普通保険約款基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・ 通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、 当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 2 ) 第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合普通保険約款基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・ 通知義務等の場合)( 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 3 ) 当会社は、( 1 )および( 2 )に規定する追加保険料の額が1,000円以下である場合には、追加保険料を請求しません。ただし、普通保険約款基本条項第 3 条(告知義務)( 3 )③の承認により生じる追加保険料を除きます。
( 4 ) 1 )および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
追加保険料の払込み. ( 1 1 ) 第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義 務等の場合普通保険約款基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)( 1 1 )、( 2 2 )および( 4 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 2 2 ) 第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合普通保険約款基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)( 6 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 3 3 ) 1 当会社は、( 1 )および( 2 2 )に規定する追加保険料の額が1,000円以下である場合には、追加保険料を請求しません。ただし、普通保険約款基本条項第 3 条(告知義務)( 3 )③の承認により生じる追加保険料を除きます。
( 4 ) 1 )および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
追加保険料の払込み. ( 1 ) 第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義 務等の場合第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第 1 回分割追加保険料をいいます。以下同様とします。
( 2 ) 第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義 務等の場合)( 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 3 ) 1 )および1)および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
Appears in 1 contract
Samples: 自動車保険契約
追加保険料の払込み. ( 1 ) 第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義 務等の場合普通保険約款基本条項第13条(保険料の返還または請求-告知義務・ 通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 2 ) 第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合普通保険約款基本条項第13条(保険料の返還または請求-告知義務・ 通知義務等の場合)( 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 3 ) 当会社は、( 1 )および( 2 )に規定する追加保険料の額が1,000円以下である場合には、追加保険料を請求しません。ただし、普通保険約款基本条項第 3 条(告知義務)( 3 )③の承認により生じる追加保険料を除きます。
( 4 ) 1 )および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがありますの追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険 契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
Appears in 1 contract
Samples: 自動車保険約款