追加保険料の払込み. ( 1 )普通保険約款第 5 章基本条項第13条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第 1 回分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします。
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追加保険料の払込み. ( 1 )普通保険約款第 5 章基本条項第13条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合章基本条項第13条(保険料の返還または請求-告知 義務・通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第 1 回分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします。
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追加保険料の払込み. ( 1 )普通保険約款第 5 章基本条項第13条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません(1)普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)および(4)の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第 1 回分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第1回 分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします。
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追加保険料の払込み. ( 1 )普通保険約款第 5 章基本条項第13条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりませんの定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第 1 回分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします回分割追加保険料をいいます。以下同様とします。
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追加保険料の払込み. ( 1 )普通保険約款第 5 章基本条項第13条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第 1 回分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします。
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追加保険料の払込み. ( 1 )普通保険約款第 5 章基本条項第13条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません(1)普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)および(4)の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第 1 回分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第1回分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします。
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