追加保険料の払込み. (1) 当会社が普通保険約款の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。 (2) 1)の追加保険料が普通保険約款第22条(保険料の返 還または請求-告知義務等の場合)(1)の規定に基づく追 加保険料の場合で、保険契約者がその追加保険料の払込みを 怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面に よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (3) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義 務等の場合)(1)の規定による追加保険料を請求する場合 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できると きは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます。 (4) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。 もかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
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追加保険料の払込み. (1) 当会社が普通保険約款の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2) 1)の追加保険料が普通保険約款第22条(保険料の返 還または請求-告知義務等の場合)(1)の規定に基づく追 加保険料の場合で、保険契約者がその追加保険料の払込みを 怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面に よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義 務等の場合)(1)の規定による追加保険料を請求する場合 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できると きは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます。
(4) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。 もかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限りますます。
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追加保険料の払込み. 盧 当会社が第7条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額 を一時に払い込まなければなりません。 盪 当会社は、保険契約者が第7条(保険料の返還または請求)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (1) 当会社が普通保険約款の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 蘯 第7条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、盪の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 盻 第7条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、盪の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、危険の増加の後に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 眈 第7条(保険料の返還または請求)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は保険契約条件の承認請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および特約に従い、保険金を支払います。
(2) 1)の追加保険料が普通保険約款第22条(保険料の返 還または請求-告知義務等の場合)(1)の規定に基づく追 加保険料の場合で、保険契約者がその追加保険料の払込みを 怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面に よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義 務等の場合)(1)の規定による追加保険料を請求する場合 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できると きは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます。
(4) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。 もかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
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追加保険料の払込み. (1) 当会社が普通保険約款の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません当会社が普通保険約款の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなけれ ばなりません。
(2) 1)の追加保険料が普通保険約款第22条(保険料の返 1)の追加保険料が普通保険約款第25条(保険料の返 還または請求-告知義務等の場合)(1)の規定に基づく追 加保険料の場合で、保険契約者がその追加保険料の払込みを 怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面に よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義 普通保険約款第25条(保険料の返還または請求-告知義 務等の場合)(1)の規定による追加保険料を請求する場合 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できると きは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます。
(4) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。 もかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります普通保険約款第25条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
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Samples: ファミリー交通傷害保険
追加保険料の払込み. (1) 当会社が普通保険約款の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりませんご契約者は、第8条[告知事項の訂正・通知事項等の申出⽅法の特則]に規定する訂正の申出または通知に基づき、当会社が普通保険約款第 22 条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等]の規定により追加 保険料の請求を⾏う場合は、第8条の訂正の申出または通知を⾏った⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(2) 1)の追加保険料が普通保険約款第22条(保険料の返 還または請求-告知義務等の場合)(1)の規定に基づく追 加保険料の場合で、保険契約者がその追加保険料の払込みを 怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面に よる通知をもって、この保険契約を解除することができます本条(1)の規定にかかわらず、ご契約者が、普通保険約款第 22 条(1)の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注)は、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(3) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義 務等の場合)(1)の規定による追加保険料を請求する場合 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できると きは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、この保険契約で定める保険⾦⽀払事由(注)に対しては保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注)その原因を含みます。以下同様とします。
(4) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。 もかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります本条(1)の規定にかかわらず、ご契約者が、普通保険約款第 22 条(6)の規定による追加保険料を払い込まなかった場合は、当会社は、追加保険料を領収する前に発⽣したこの保険契約で定める保険⾦⽀払事由に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険⾦をお⽀払いします。
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Samples: 国内旅行傷害保険契約
追加保険料の払込み. (1) 当会社が普通保険約款の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2) 1)の追加保険料が普通保険約款第22条(保険料の返 1)の追加保険料が普通保険約款第14条(保険料の返 還または請求-告知義務等の場合)(1)の規定に基づく追 加保険料の場合で、保険契約者がその追加保険料の払込みを 怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面に よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義 普通保険約款第14条(保険料の返還または請求-告知義 務等の場合)(1)の規定による追加保険料を請求する場合 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できると きは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます。
(4) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います普通保険約款第14条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。 もかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限りますます。
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Samples: Senior Accident Insurance Policy