Common use of 追加保険料領収前の事故 Clause in Contracts

追加保険料領収前の事故. (1) 追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (2) 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。 (3) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。 (4) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。

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Samples: 賠償責任保険契約, Insurance Agreement

追加保険料領収前の事故. () 追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 () 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません) 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません() 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません) (2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した 内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した 場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険 料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対し ては、保険金を支払いません() 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います) (2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います

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Samples: 盗難保険

追加保険料領収前の事故. () 追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 () 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません) 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません() 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません) (2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と 異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までそ の払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた 事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません() 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います) (2)の規定にかかわらず、保険契約者が、契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います

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Samples: 賠償責任保険契約

追加保険料領収前の事故. (1) 追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (2) 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。 S6311_特約_3.docx (3) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。 (4) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。

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Samples: 賠償責任保険(職業賠責)保険仲立人賠償責任保険

追加保険料領収前の事故. (1) 追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (2) 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。 S6334_特約_2.docx (3) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。 (4) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。

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Samples: 賠償責任保険契約

追加保険料領収前の事故. (1) 追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (2) 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。 S6277_特約.docx (3) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。 (4) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。

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Samples: 賠償責任保険契約