Common use of 追加保険料領収前の事故 Clause in Contracts

追加保険料領収前の事故. (1) 第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第14条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 (2) 第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および特約に従い、保険金を支払います。

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Samples: 賠償責任保険契約, Insurance Agreement

追加保険料領収前の事故. (1) 第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第14条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第 14条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 (2) 第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および特約に従い、保険金を支払います。第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)

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Samples: ビジネス総合保険契約, Business Comprehensive Insurance Agreement

追加保険料領収前の事故. (1) 第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第14条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます第18条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第14条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 (2) 第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および特約に従い、保険金を支払います第18条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および特約に従い、保険金を支払います

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Samples: 賠償責任保険契約

追加保険料領収前の事故. (1) 第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第14条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます第 24 条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の①または②の規定により追加保険料を請求 する場合において、第 21 条(当社による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 (2) 第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および特約に従い、保険金を支払います第 24 条(1)の④の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います

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Samples: 家電保証保険約款