追加業務の内容及び範囲 のサンプル条項

追加業務の内容及び範囲. 以下の項目の適用欄に○印を付したものを追加業務とする。 適用 項 目 ○ 積算業務 工事費内訳書(積算数量調書含む)の作成、単価作成資料の作成、見積の徴収、見積検討資料の作成 ○ 建築積算 ○ 電気設備積算 ○ 機械設備積算 ○ 外構積算 解体積算 耐震補強 透視図作成 [【種類】○○○【大きさ】○○版【額縁】有無 ○○○製【電子データ】○○○] 模型製作 [【縮尺】○/○○【主要材料】○○製【ケース】有無 ○○○製 ] ○ 計画通知(建築基準関係規定(みなし規定を含む。)等に係る法令•条例に関する許認可等を含む)に関する申請手続き業務(必要な図書の作成は含まない) 注:※1~4に関する手続き業務を除く 構造計算適合性判定に関する申請手続き業務(必要な図書の作成は含まない) ※ 1 ○ 建築物省エネ法第 13 条第 2 項に規定する「建築物エネルギー消費性能確保計画」 に関する申請手続き業務(必要な図書の作成は含まない) ※2 建築物省エネ法第 20 条第 2 項に規定する「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画」に関する申請手続き業務(必要な図書の作 成は含まない) ※3 建築基準法の許可申請に関する申請手続き業務(必要な図書の作成は含まない) ※4 新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱に関する計画建築物の届出書の作成 及び申請手続き業務(標識看板の作成、設置報告書等の届出含む) 新潟市共同住宅の建築指導要綱に関する共同住宅建築計画届出書の作成及び申請 手続き業務(標識看板の作成、設置報告書等の届出含む) 新潟市建築物総合環境性能評価制度(CASBEE 新潟)に関する建築物環境配慮計 画書の作成及び申請手続き業務 景観法に関する景観計画区域内における行為の届出書の作成及び申請手続き業務 新潟市生活環境の保全等に関する条例に関する指定開発事業の届出書の作成及び 申請手続き業務 新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に関する家庭系廃棄物集積場設置届出書又は事業系一般廃棄物及び再利用対象物保管場所設置届出書の作成及び 申請手続き業務 都市再生特別措置法に基づく新潟市立地適正化計画に関する届出書の作成及び申 請手続き業務 土壌汚染対策法に関する一定の規模以上の土地の形質の変更届出書の作成及び申 請手続き業務 リサイクル計画書の作成 ○ 住民説明等に必要な資料の作成(法令等に基づくものを除く。) ○ 概略工事工程表の作成 (現場条件に制約がある場合を除き、週休2日を前提とした工程表を作成する) アスベスト分析調査(○検体) 全体改修計画の作成(施設全体の諸室配置計画•平面計画の作成、諸条件の整理、 改修スケジュールの立案、法チェック、施工条件の整理等) 個別改修計画の作成(諸室の平面計画の作成、諸条件の整理、改修スケジュール の立案、法チェック、施工条件の整理等) 改修工法比較表の作成(○○改修及び○○改修) アスベスト含有建材一覧表の作成 認定申請書の作成及び申請手続き業務
追加業務の内容及び範囲. ○機械設備積算(関連する建築積算及び電気設備積算を含む) ・積算数量算出書の作成を行うこと。 ・積算基準等の歩掛等により単価作成を行うこと。また刊行物を調査し単価を決定すること。 ・見積の徴集、見積検討資料の作成を行うこと。 ・予定価格の資料となる工事費内訳書の作成を行うこと。 ○概略工事工程表の作成を行うこと。
追加業務の内容及び範囲. 建築積算(積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積りの徴集、見積り検討資料の作成) ・電気設備積算(積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積りの徴集、見積り検討資料の作成) ・機械設備積算(積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積りの徴集、見積り検討資料の作成) ・計画通知申請手続き業務(計画通知手数料、適合性判定手数料の納付を含む。) (3) 造園土木実施設計 過年度設計の諸計画・基本設計等に基づき、設計意図をより詳細に具体化し、実施設計図、設計として以下の表の必要な設計及び設計図書の作成を行う。設計対象は管理ゾーン、南エントランス、極東アジアから北極圏の自然ゾーン、周南の里ゾーンとする。

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  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービスの利用料金として、当社の定める利用料金を当社が定める支払方法により支払うものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、登録ユーザーが別途当社の定める販売店から本サービスを購入した場合には、別途販売店との間で合意する利用料金を支払うものとします。 3. 登録ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

  • 報告義務 1. 本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。 2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします 3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。なお、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌月1 日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。