退会処分 のサンプル条項

退会処分. 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合はアカウントの削除(会員自らがアカウントの削除をする場合を含め以下、「退会」といいます。)をさせることができるものとします。 (1) 第18条(禁止事項)に違反した場合 (2) 料金支払を滞納した場合 (3) 本利用規約に違反した場合 (4) その他不適当な行為があった場合 2. 会員が本条により退会処分とされた場合、会費及び利用料の返金は行わず、退会によって生じた損害を賠償する責任は負わないものとします。
退会処分. 1 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退 会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。 (1) 本規約その他当社が定める規則を遵守しないとき (2) ゴルフ施設の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、ゴルフの運営に影響が生じると判断されたとき (3) 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に 欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重 要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。) (4) 会費等を1か月以上滞納したとき (5) その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき 2 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利用するこ とができません。 3 退会処分を受けた会員に対しては、当社は、前納分または既払分の会費等があ っても、これらを返還することはいたしません。 4 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービス を再び利用することはできません。
退会処分. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、予告期間なく即座に当該会員を退会処分とすることができます。 (1) 入会の申込時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2) 入会後、当該会員について第 9 条 3 項各号のいずれかに該当する事情が存することが判明したとき。 (3) 会員に第 18 条に規定する会員の義務違反その他本規約及びこれに付随する諸規則に違反する行為があったとき。 (4) 会員が利用料その他当社に対して負担する債務の履行を怠り、当社が相当期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、会員が債務を履行しないとき。 (5) 会員が当社に対する債務の履行遅滞を繰り返したとき。 (6) その他当社が会員であることを不適切と認める相当の事情が存するとき。
退会処分. 1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させることができます。
退会処分. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、予告期間なく即座に当該会員を退会処分とすることができます。 (※退会処分は、入会時にご提示いただいた JWNET 加入者番号単位ではなく「法人単位の退会」となりますので予めご了承ください。) (1) 入会の申込時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2) 入会後、当該会員について第 9 条 3 項各号のいずれかに該当する事情が存することが判明したとき。 (3) 会員に第 18 条に規定する会員の義務違反その他本規約及びこれに付随する諸規則に違反する行為があったとき。 (4) 会員が利用料その他当社に対して負担する債務の履行を怠り、当社が相当期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、会員が債務を履行しないとき。 (5) 会員が当社に対する債務の履行遅滞を繰り返したとき。 (6) その他当社が会員であることを不適切と認める相当の事情が存するとき。
退会処分. 会員が次のいずれかに該当する場合、NTT データは当該会員を退会させることができる。 1. 第1条(目的)に定める目的に反するような行為が認められる場合 2. 他会員または本コンソーシアム外の第三者に不利益をもたらすような行為が認められる場合 3. 本規約に違反した事実が認められる場合 4. 法令又は公序良俗に反する行為が認められる場合 5. その他、NTT データが本コンソーシアムの会員として不適切と判断した場合
退会処分. 1. 運営主は利用者に対し、本件施設における以下の行為を禁止します。利用者が本項に記載の禁止行為を行った場合、運営主は利用者に対し、事前の通知もしくは催告を要することなく、退会処分することができるものとします。これにより利用者がこうむった損害については、運営主は一切責任を負いかねますのでご了承ください。 (1) 落書き・いたずら等をする行為。 (2) 運営主に承諾を得ていない販売、寄付募集等の行為。 (3) 運営窓口の営業時間外に、無断で会員以外の方を入館させる行為。 (4) 本件施設の玄関の電子鍵の情報を本人以外に漏洩する行為。 (5) 本件施設の鍵の持ち出し・持ち帰り・コピー(スペアキーの作成等)を、運営主の承諾を得ることなく行う行為。 (6) 麻薬等の薬物を使用または持ち込む行為。 (7) 運営主の承諾を得ずに危険物(火薬、油脂、毒性ガス、ガスボンベ等)を持ち込む行為。 (8) 運営主の承諾を得ずに腐敗物、腐食物等を持ち込む行為。 (9) 運営主の承諾を得ずに火気を使用する行為。 (10) 電気・水道・インターネット通信回線を過剰に使用する行為。 (11) 本件施設における喫煙行為。 (12) 運営主の承諾を得ずに飲酒をする行為。 (13) 音を流す行為。ただし周囲に音が漏れないヘッドホンで音を聴く行為、本件施設に在室している他の全ての者の了承を得たうえで共用設備のオー ディオで音を聴く行為は除きます。 (14) 騒音、大音響または臭気を発する行為。 (15) 運営主が本件施設に保管している備品・商品を無断で持ち出す行為。 (16) フリーデスク及び共用スペース部分等を専用使用する行為。 (17) 運営主による本件施設の区画・設備変更を妨げる行為。 (18) 他の利用者・顧客に迷惑をかける行為。 (19) 本件施設の利用権の譲渡・転貸をする行為。 (20) 本件施設を損傷・汚損する行為。 2. 利用者が本項のいずれか一つに該当する場合、運営主は利用者に対し、事前の通知もしくは催告を要することなく、退会処分することができるものとしま す。これにより利用者がこうむった損害については、運営主は一切責任を負いかねますのでご了承ください。 (1) 本条1項のいずれかに違反し、運営主が利用者に対して是正を催告した後、合理的な期間内に是正されない場合。 (2) 会員登録における利用者の記載事項が事実と異なる場合。 (3) 利用目的が非合法または反社会的なものである場合、またはそのおそれがある場合。 (4) 公序良俗に反するまたは法律に違反するおそれがあると運営主が判断した場合。 (5) 関係官公庁より利用の中止命令が出た場合。 (6) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったときまたは信用状態に重大な不安が生じた場合。 (7) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合。 (8) 解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合。 (9) 代表者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体の構成員もしくは準構成員であることが判明したとき、または暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会 的と認められる団体である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。 3. 利用者が、以下の項目のいずれか一つに該当する事業に関連する者であると判断された場合、運営主は利用者に対し、事前の通知もしくは催告を要することなく、退会処分することができるものとします。これにより利用者がこうむった損害については、運営主は一切責任を負いかねますのでご了承ください。 (1) 法令に反する事業及び法令に反するおそれのある事業。 (2) 公序良俗に反すると運営主が判断する事業。 (3) 性風俗関連の事業。 (4) 暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体に関する事業。 (5) 宗教関連の事業。 (6) マルチ商法及びそれに類するおそれのある事業。 (7) 公営競技を含め、賭博、ギャンブルに関する事業。 (8) その他、運営主が不適当と認める事業。

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  • 一括再委託等の禁止 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 権利の譲渡等 乙は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 保険料の払込み 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。