逆コンパイル のサンプル条項

逆コンパイル. お客様が本件ソフトウェアとコンピューター環境との相互運用性を確認する必要が生じ、法令や命令により要求された場合、第 2 条 2.3 項(b)は適用されないものとし、お客様は、以下のことができるものとします。 (a) 本件プログラム内のソフトウェア・コードを複製し、そのフォームを変換すること。但し、 (i) 当該行為がお客様により為されるものであり、独立して制作されたコンピューター・プログラムが他のプログラムとの相互運用性を実現する為に必要な情報を得るのに不可欠であること、 (ii) 相互運用性を実現する為に必要な情報を、お客様が事前に入手できなかったこと、 (iii) お客様が、事前に書面に (iv) これらの行為が、相互運用性を実現する為に必要な本件プログラムのソフトウェア・コードの部分に限定されること、を条件とします。 (b) 本件プログラムの構成要素のアイディアや原理を究明するために本件ソフトウェアの機能を検証すること。但し、お客様は、本契約で明示的に許諾されている通りに、本件プログラムを通常の使用方法で動かすことを条件とします。
逆コンパイル. 上記にかかわらず、本ソフトウェアの逆コンパイルは許諾地域の法律 が明示的な権利を認める範囲内において、本ソフトウェアを他のソフトウェアと相互 操作するために必要な情報を取得するために許可されます。ただし、お客様は、最初 に VMware に当該情報を依頼し、お客様の請求を評価するために合理的に必要な全て の情報を提供しなければなりません。この場合、VMware は、その裁量により、本ソ フトウェアの使用に関して合理的な条件(合理的な使用料を含みます)を設定したうえ、お客様に当該相互運用性に関する情報を提供することができ、または、本ソフトウェ アの VMware の所有権を保護し、VMware の所有権に対する悪影響を軽減する代替手 段を提供する申し入れを行うことができます。

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  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 保険❹を支払う場合 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 当社の概要 商 号 等 岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号本店所在地 〒000-0000 大阪市中央区今橋 0-8-12 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 135億円 主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 大正 6 年 12 月 連 絡 先 お客様相談室(0000-000-000)又はお取引のある部店にご連絡ください。

  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は以下のすべての要件を満たしていること。 (1) 古賀市一般(指名)競争入札参加資格等に関する規定(平成 9 年 4 月告示第 27号)第 3 条に規定する 2019・2020 年度一般(指名)競争入札参加資格名簿(物品役務)の「人材派遣」に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項及び第 2 項に規定する者に該当しないこと。 (3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事 再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込提出期限以 前になされている場合はこの限りではない。 (4) 本市から古賀市指名停止措置要綱(平成 18 年 3 月告示第 40 号)に基づく指名停止措置を受けている期間中でないこと。 (5) 暴力団排除に関する特約条項第 1 条第 1 項各号に該当しないこと。 (6) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (7) 過去 5 年以内に、事業主が出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319号)による処分を受けていないこと。 (8) 一般労働者派遣事業の許可を有すること。 (9) 古賀市立小中学校に外国人講師の派遣が可能であり、国際理解教👉、英語教👉に関する広範な知識及び教👉技術を持つと認められること。 (10) 平成 30 年度から令和 2 年度の間に、小中学校に対する外国語指導助手の派遣を目的とする地方公共団体発注の契約実績を有するものであること。 (11) 過去 5 年以内に、事業主が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)等に違反し、処分を受けていないこと。