Common use of 通信時間の測定 Clause in Contracts

通信時間の測定. 本サービスかかる通信時間の測定方法は、次のとおりとします。 (1) 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態した時刻から起算し、発信者または着信者よる送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態した時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合は協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)およびNTT東日本の機器より測定します。 (2) 回線の故障等通信の発信者または着信者の責任よらない理由より、通信の途中一時通信ができなかった時間および回線の故障等発信者または着信者の責任よらない理由より通信を打ち切ったときは、料金表 規定する分数または秒数満たない端数の通信時間は、前号規定する通信時間 は含まないものとします。 (3) 本条第1号の場合、本サービスかかる国内通信ついて、その経過時間内通信種別等の変更があった場合は、次の区分ごと測定した経過時間を通信料金を算出するときの通信時間として取扱うものとします。 ア 双方の契約者回線等を接続して通信できる状態した時刻から起算し、最初通信種別等の変更があった時刻までの時間 イ 最後通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者または着信者 よる送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態 した時刻までの時間 ウ アおよびイ以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間 (4) 本サービスかかる通信ついては、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態したときまたは通信種別等の変更があったときのその指定された通信種別等(その通 信 かかる同時通信数が2以上の場合の伝送速度ついては、それらかかる伝送速度の合計とします。)基づき、前号規定する区分ごとそれぞれ料金表1規定する料金種別の通信料金を適用します。ただし、前号規定する区分ついて、適用される料金種別が同一となるものがある場合は、本条第1号規定する1の経過時間ごと 、それぞれの区分かかる経過時間を合計したものを、その料金種別かかる通信

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通信時間の測定. 本サービスかかる通信時間の測定方法は、次のとおりとします。 (1) 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態した時刻から起算し、発信者または着信者よる送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態した時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合は協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)およびNTT東日本の機器より測定します。 (2) 回線の故障等通信の発信者または着信者の責任よらない理由より、通信の途中一時通信ができなかった時間および回線の故障等発信者または着信者の責任よらない理由より通信を打ち切ったときは、料金表 規定する分数または秒数満たない端数の通信時間は、前号規定する通信時間 は含まないものとします。 (3) 本条第1号の場合、本サービスかかる国内通信ついて、その経過時間内通信種別等の変更があった場合は、次の区分ごと測定した経過時間を通信料金を算出するときの通信時間として取扱うものとします。 ア 双方の契約者回線等を接続して通信できる状態した時刻から起算し、最初通信種別等の変更があった時刻までの時間 イ 最後通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者または着信者 よる送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態 した時刻までの時間 ウ アおよびイ以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間 (4) 本サービスかかる通信ついては、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態したときまたは通信種別等の変更があったときのその指定された通信種別等(その通 信 かかる同時通信数が2以上の場合の伝送速度ついては、それらかかる伝送速度の合計とします。)基づき、前号規定する区分ごとそれぞれ料金表1規定する料金種別の通信料金を適用します。ただし、前号規定する区分ついて、適用される料金種別が同一となるものがある場合は、本条第1号規定する1の経過時間ごと 、それぞれの区分かかる経過時間を合計したものを、その料金種別かかる通信かかる同時通信数が2以上の場合の伝送速度ついては、それらかかる伝送速度の合計とします。)基づき、前号規定する区分ごとそれぞれ料金表1規定する料金種別の通信料金を適用します。ただし、前号規定する区分ついて、適用される料金種別が同一となるものがある場合は、本条第1号規定する1の経過時間ごと

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通信時間の測定. 本サービスかかる通信時間の測定方法は、次のとおりとします1. 本サービスにかかる通信時間の測定方法は次のとおりとします。 (1通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態した時刻から起算し、発信者または着信者よる送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態した時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合は協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)およびNTT東日本の機器より測定します通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)および NTT 東日本の機器により測定します。 (2回線の故障等通信の発信者または着信者の責任よらない理由より、通信の途中一時通信ができなかった時間および回線の故障等発信者または着信者の責任よらない理由より通信を打ち切ったときは、料金表 規定する分数または秒数満たない端数の通信時間は、前号規定する通信時間 は含まないものとします回線の故障等通信の発信者または着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間および回線の故障等発信者または着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、料金表に規定する分数又 は秒数に満たない端数の通信時間は、前号に規定する通信時間には含まないものとします。 (3本条第1号の場合、本サービスかかる国内通信ついて、その経過時間内通信種別等の変更があった場合は、次の区分ごと測定した経過時間を通信料金を算出するときの通信時間として取扱うものとします1 号の場合に、本サービスにかかる国内通信について、その経過時間内に通信種別等の変更があった場合は、次の区分ごとに測定した経過時間を通信料金を算出するときの通信時間として取扱うものとします。 ア 双方の契約者回線等を接続して通信できる状態した時刻から起算し、最初通信種別等の変更があった時刻までの時間双方の契約者回線等を接続して通信のできる状態にした時刻から起算し、最初に通信種別等の変更があった時刻までの時間最後通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者または着信者 よる送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態 した時刻までの時間最後に通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号をうけて、その通信をできない状態にした時刻までの時間アおよびイ以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間ア及びイ以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間4本サービスかかる通信ついては、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態したときまたは通信種別等の変更があったときのその指定された通信種別等(その通 信 かかる同時通信数が2以上の場合の伝送速度ついては、それらかかる伝送速度の合計とします。)基づき、前号規定する区分ごとそれぞれ料金表1規定する料金種別の通信料金を適用します。ただし、前号規定する区分ついて、適用される料金種別が同一となるものがある場合は、本条第1号規定する1の経過時間ごと 、それぞれの区分かかる経過時間を合計したものを、その料金種別かかる通信本サービスにかかる通信については、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にしたときまたは通信種別等の変更があったときその指定された通信種別等(その通信にかかる同時通信数が 2 以上の場合伝送速度については、それにかかる伝送速度の合計とします。)に基づき、前号に規定する区分ごとにそれぞれ料金表 1 に規定する料金種別の通信料金を適用します。ただし、前号に規定する区分について、適用される料金種別が同一となるものがある場合は本条第 1 号に規定する 1 つの経過時間ごとに、それぞれの区分にかかる経過時間を合計したものを、その料金種別にかかる通信料金を算出するときの通信時間として取扱います。 (5) 前号の場合において、実際に行なわれた通信にかかる伝送速度が発信者または着信者が指定した伝送速度を下回る場合においても、当社は、発信者または着信者が指定した伝送速度に基づき、通信料金を適用します。

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Samples: ケーブル光電話利用約款

通信時間の測定. 本サービスかかる通信時間の測定方法は、次のとおりとします。 (1) 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態した時刻から起算し、発信者または着信者よる送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態した時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合は協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)およびNTT東日本の機器より測定します。 (2) 回線の故障等通信の発信者または着信者の責任よらない理由より、通信の途中一時通信ができなかった時間および回線の故障等発信者または着信者の責任よらない理由より通信を打ち切ったときは、料金表 規定する分数または秒数満たない端数の通信時間は、前号規定する通信時間 は含まないものとします。 (3) 本条第1号の場合、本サービスかかる国内通信ついて、その経過時間内通信種別等の変更があった場合は、次の区分ごと測定した経過時間を通信料金を算出するときの通信時間として取扱うものとします。 ア 双方の契約者回線等を接続して通信できる状態した時刻から起算し、最初通信種別等の変更があった時刻までの時間 イ 最後通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者または着信者 よる送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態 した時刻までの時間した 時刻までの時間 ウ アおよびイ以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間 (4) 本サービスかかる通信ついては、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態したときまたは通信種別等の変更があったときのその指定された通信種別等(その通 信 かかる同時通信数が2以上の場合の伝送速度ついては、それらかかる伝送速度の合計とします。)基づき、前号規定する区分ごとそれぞれ料金表1規定する料金種別の通信料金を適用します。ただし、前号規定する区分ついて、適用される料金種別が同一となるものがある場合は、本条第1号規定する1の経過時間ごと 、それぞれの区分かかる経過時間を合計したものを、その料金種別かかる通信かかる同時通信数が2以上の場合の伝送速度ついては、それらかかる伝送速度の合計とします。)基づき、前号規定する区分ごとそれぞれ料金表1規定する料金種別の通信料金を適用します。ただし、前号規定する区分ついて、適用さ

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