通信機器等 のサンプル条項

通信機器等. 1.本サービスは、モバイルデータ通信プロバイダーが運用する通信網(以下、「データ通信網」といいます。)による電気通信を利用して提供するサービスであり、日本国内におけるデータ通信網のサービスエリア内において利用可能です。但し、サービスエリア内であっても、トンネル、地下・立体駐車場、ビルの陰、山間部、海上等、電波の伝わりにくいところでは、本サービスを利用できない場合があります。また、データ通信網の障害に起因して生じた損害は弊社の責に帰すべき事由に基づくものではないものとし、弊社はその責任を負わないものとします。
通信機器等. 1.遠隔サポート契約者は、遠隔サポート対象端末、本件携帯電話回線契約、キャリアフリーd アカウント等、SIM カード、専用番号への架電に必要となる通信機器及び電気通信回線、並びにこれらに付随して必要となる全ての機器、回線等の準備、設定等を、自己の費用と責任において行うものとします。
通信機器等. 1.契約者は、OneVoice Portalの利用に必要な通信機器等を自己の費用負担において準備するものとします。また、通信機器等の故障および障害等について、当社は一切の保守を行いません。
通信機器等. 1. 利用者等は、対象端末、対象 FOMA/Xi 回線契約、ドコモ UIM カード、専用番号への架電に必要となる通信機器及び電気通信回線、並びにこれらに付随して必要となる全ての機器、回線等の準備、設定等を、自己の費用と責任において行うものとします。
通信機器等. 1. 利用者は、WebCheckの利用に必要な通信機器等を自己の費用負担において準備するものとします。また、通信機器等の故障および障害等について、当社は一切の保守を行いません。
通信機器等. 1.利用者は、Gi Portalの利用に必要な通信機器等を自己の費用負担において準備するものとします。また、通信機器等の故障および障害等について、当社は一切の保守を行いません。
通信機器等. 本契約者は、対象機器、ネットトータルサポートセンターへの架電に必要となる通信機器及び電気通信回線、並びにこ

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  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 元本等 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関