8) 「WebCheck(ウェブチェック)」とは、利用者が本サービス利用料金を閲覧およびダウンロードを行うための当社のウェブサイトをいいます。
第1章 総則
第1条(本約款の適用)
株式会社クロスチェック(以下、「当社」といいます)は、このクロスビリングサービス約款(以下、「本約款」といいます)を定め、本約款に基づき、第4条に定めるサービス(以下、本サービス①と本サービス②を総称して「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(本約款の変更)
(1) 当社は、本約款を変更することがあります。その場合、本サービスの提供条件は、変更後の約款によります。
(2) 当社は、本約款を変更する場合、事前に変更後の約款を当社のホームページに掲載するなど、当社が適切と考える方法により告知するものとし、当社が定めた変更期日に効力が生じるものとします。
第3条(用語の定義)
本約款において、以下の用語の定義は以下の意味で使用します。
(1) 「契約者」とは、本サービスを申し込み、利用するお客様をいいます。
(2) 「サービス提供事業者」とは、通信、電気、ガス、水道、その他類似のサービスを提供する事業者をいいます。 (3) 「事業者契約」とは、契約者とサービス提供事業者間における各サービスの提供に関する契約をいいます。 (4) 「サービス料金等」とは、事業者契約に基づき各サービス提供の対価として発生する料金をいいます。
(5) 「対象サービス」とは、サービス提供事業者が事業者契約に基づき契約者に提供するサービスのうち、本サービスの対象となるものをいいます。
(6) 「対象サービス利用料金」とは、事業者契約の対価として契約者に発生する利用料金のうち、対象サービスに関する料金をいいます。
(7) 「本サービス利用料金」とは、本約款によって本サービスを利用する対価として契約者に発生する料金をいいます。
(8) 「WebCheck(ウェブチェック)」とは、利用者が本サービス利用料金を閲覧およびダウンロードを行うための当社のウェブサイトをいいます。
第4条(本サービスの内容)
本サービスの内容は以下のとおりとします。なお、対象サービスにつき本サービス①と本サービス②のいずれが適用されるかは、当社およびサービス提供事業者間の契約によって自動的に決まるものであり、契約者が選択できるものではありません。
(1) 本サービス①(立替型:対象サービスのほとんどについてはこちらが適用されます。)
当社は、対象サービスのサービス料金等を契約者に代わり各サービス提供事業者に対し支払い、これらを第14条に定めた締め日に取りまとめ、手数料その他費用を合算した上で契約者に対し本サービス利用料金として一括して契約者に請求します。
(2) 本サービス②
当社は、サービス提供事業者との代理店契約等に基づき、契約者の対象サービス利用料金の請求を受け、当社が請求を受けた対象サービス利用料金を基準に、契約者の対象サービス利用料金をとりまとめ、本サービス利用料金として一括して契約者に請求し、契約者から支払われた本サービス利用料金を元にサービス提供事業者へ対象サービス利用料金を契約者に代わって支払います。また、当社は契約者にとって最適な契約プランの提案等、事業者契約に関するコンサルティングを行います。
本サービス②には、当社がサービス提供事業者との代理店契約に基づきサービス提供事業者の対象サービス利用料金を請求代行する「本サービス②-1」と、当社がサービス提供事業者から対象サービス利用料金につき債権譲渡を受けて契約者に請求する「本サービス②-2」があります。
第5条(本サービスの範囲と免責事項)
1. 契約者は、サービス料金等の請求に関する諸条件を除く本サービスにかかる事業者契約の内容、契約者の利用場所等におけるサービスにかかる設備に関する事項等の一切につき、契約者とサービス提供事業者との事業者契約に従うものとし、当社は、サービス提供事業者に起因する事故または設備に関する事故その他当社に起因しない損害等について一切責任
を負わないものとします。
2. 利用者が本サービスを解約したことによる本サービス対象サービスに関する料金の増減について、当社は一切の責を負わないものとします。
第6条(契約者の同意事項)
契約者は、本サービスの申込みにあたり以下の定めのすべてに同意するものとします。
(1) 本約款(変更後の約款を含みます)の定めおよび別途当社と契約者との協議により定めた事項がある場合は当該事項。
(2) 当社またはサービス提供事業者の事情により、対象サービスにできない場合があること。
(3) 本サービス利用料金を算出するため、当社がサービス提供事業者から対象サービス利用料金の利用明細等を授受または取得し、記録し保管すること。
(4) 本サービス利用料金はサービス提供事業者が算出したサービス料金等が基準であり、サービス料金等の内容の正確性について当社が一切の責任を負わないこと。
(5) 本サービス利用期間においてサービス提供事業者から当社に送付されてくる契約者の利用明細および請求書の原本について契約者が当社に交付を求めることはできず、これらの資料の写しの交付に際する謄写費用が契約者の負担であり、また、交付まで相当日数を要すること。
(6) サービス提供事業者からの本サービスに関連しない事項の連絡は当社を介さず契約者に対して直接行われる場合があること、ならびに、かかる連絡を可能にするために当社が本サービスの申込書記載の契約者の連絡先および担当者をサービス提供事業者にあらかじめ伝えること。
(7) 次章に定める手続において、契約者による誤記もしくは記入漏れ等があったこと、契約者が当社に対する通知を怠ったこと、またはサービス提供事業者の事情により本サービスの開始もしくは終了が遅滞したことにより契約者に生じた損害について、当社が一切の責任を負わないこと。
第2章 契約
第7条(申込手続)
契約者は、本サービス申込書に必要事項を記入し、当社へ提出するものとします。本サービス②についての申込みは、対象サービスとの同時申込みが条件となります。
1. 当社は、前項の本サービス申込書を受け付けた順序に従って、申込みを承諾します。本サービスの契約は、当社が本サービス申込書および対象サービス申込書を受領し、当該申込書に基づくサービス提供事業者への諸手続が完了した時点をもって成立したものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、本サービス申込書を提出した者が以下の事由に該当する場合、承諾しないことがあります。
(1) 本サービス申込書の記入内容に虚偽、誤記または記入漏れがあるとき
(2) 第17条第1項に定める審査の基準に適合しないとき
(3) 当社に対する本サービス利用料金その他の債務の支払い、またはサービス提供事業者に対する電気料金その他の債務の支払いを、現に怠りまたは怠るおそれがあるとき
(4) 当社またはサービス提供事業者の都合により本サービスの提供が困難であるとき
(5) 前各号の他、本サービスの遂行上、著しい支障があるとき
第8条(本サービスの開始)
当社は、本サービスの契約成立後、速やかにサービス提供事業者への利用登録および情報照会等、本サービスの提供に必要な諸手続を実施し、当該手続が完了した対象サービスから順に本サービスが開始します。
第9条(追加手続等)
1. 契約者は、対象サービスの追加申込、廃止(解約)、移転、変更等の手続を行う場合、事前に当社所定の方法により当社へ通知するものとします。
2. 当社は、契約者の対象サービスの利用継続のため、契約者が前項の通知を怠った場合であって、対象サービス利用料金の内容およびサービス提供事業者への情報照会等に基づき、契約者の事業者契約と判断できる合理的な理由があるときは、前項の通知があったものとみなし、対象サービスとして取り扱うことがあります。
第10条(変更手続)
契約者は、前条第1項の通知のほか、以下の変更が発生した場合、遅滞なく当社所定の方法により通知するものとします。なお、当該変更事項を証明する書類を提出していただく場合があります。
(1) 商号または名称を変更したとき
(2) 本店または主たる営業所の所在地を変更したとき
(3) 本サービスにおいて利用する金融機関口座を変更したとき
(4) 合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、その他経営実態に変更が生じたとき
(5) その他、本サービス申込書の記載事項に変更が生じたとき
第11条(契約期間)
本サービスの契約期間は1箇月とし、次条に定める解約の申し出および第26条に定める解除事由の発生等による本サービスの終了がない限り、同一条件をもって自動的に更新されるものとします。
第12条(本サービスの解約)
1. 契約者は、本サービスの解約をする場合、速やかに当社所定の方法により当社へ通知するものとします。
2. 当社は、本サービスの解約をする場合、1箇月の予告期間をもって当社所定の本サービスの解約を契約者に通知します。
3. 当社は、第1項の解約通知を受け付けた後、または前項の予告期間満了後、遅滞なく、サービス提供事業者支払方法に関する手続を除くサービス提供事業者への解約処理等、本サービスの終了に必要な手続を実施し、当該手続が完了した対象サービスから順に本サービスが終了します。
4. 本サービスの契約は、前項の終了手続が完了した時点をもって終了するものとします。
5. 本サービス解約後の対象サービス利用料金については、サービス提供事業者からの直接請求となります。支払方法などの条件については、事業者契約をご確認ください。
第13条(事業者契約の解約)
契約者が事業者契約の解約を希望する場合は、契約者はサービス提供事業者所定の解約手続きを行い、当該解約手続き後、速やかに当社所定の方法により当社へ通知していただきます。
第3章 料金 第14条(請求)
1. 当社は、サービス提供事業者が算出した対象サービス利用料金に従い、当社所定の締日における本サービス利用料金を算出し、当社所定の日に契約者に対し請求します。
2. 当社は、本サービス利用料金およびその内訳明細等について、利用者が閲覧およびダウンロードできるようWebCheckにアップロードします。
3. 当社は、本サービス利用料金およびその内訳明細等について、郵便、電子メール送信、その他当社が適当であると判断する方法により通知します。
第15条(支払い)
1. 契約者は、本サービス利用料金を金融機関の預金口座振替または銀行振込みによる方法により、当社所定の期日までに支払うものとします。
2. 契約者は、預金口座振替を利用した場合、振替開始前に発生した本サービス利用料金については、銀行振込みにより支払うものとします。
3. 契約者が銀行振込みを利用した場合の振込手数料は、契約者の負担とします。
4. 第9条第2項の定めに従い、当社が対象サービスとして取り扱った対象サービスについての本サービス利用料金については、契約者は当社に支払うものとします。
5. 第12条第1項に定める本サービス解約の通知後、同条第4項に定める本サービス終了までに生じる本サービス利用料金については、契約者が当社に支払うものとします。
6. 契約者は、本サービス利用料金の支払を怠った場合、各支払期日の翌日から支払金額に対して完済の日に至るまで、実質年率14.6%(ただし、1年を365日とする)の割合(1円未満端数は四捨五入とする)による遅延損害金を支払うものとします。
第16条(支払充当金)
1. 契約者は、本サービス開始にあたり、必要に応じて所定の支払充当金を当社に支払うものとします。
2. 当社は、支払充当金をもって、契約者の対象サービスのサービス料金等の支払に充当できるものとします。
3. 当社は、対象サービスの増加または本サービス利用料金の増加等により支払充当金が不十分であると判断した場合、当該増加分を基準として支払充当金の額を変更し、契約者に対し請求し、かかる請求があった場合、契約者は遅滞なく支払うものとします。
4. 契約者は、支払充当金をもって本サービスから生じる当社に対する債務と相殺を主張することはできないものとします。
5. 支払充当金は無利息とし、本サービスが終了した場合(解除による終了を含む)、当社は任意に支払充当金をもって本サービス利用料金等、本契約から生じた契約者の債務の弁済に充当した後、残額があるときは、契約者に対し遅滞なくその残額を返還するものとします。
第17条(審査基準および債権の保全)
1. 当社は、債権の保全および反社会的勢力の排除等、本サービスの円滑な提供のため、本サービスの申込みを希望する者または契約者について、当社が定める基準および方法に従い審査します。
2. 前項の審査によって当社が必要と判断した場合、当社が認める連帯保証人による連帯保証その他必要な担保の提供、および本サービス利用料金の額に応じた金員を預託していただくことがあります。
第18条(債権回収代行会社への回収業務の委託)
契約者が本サービス利用料金その他の債務の支払を怠った場合、当社は債権管理回収業に関する特別措置法
(サービサー法)により認可された債権回収代行会社へ本サービス利用料金その他の債務の回収業務を委託する場合があります。
第19条(サービス提供事業者との関係)
1. 契約者は、事業者契約の内容および条件等を変更したときは、直ちに当社に対し通知するものとします。
2. 当社は、契約者が前項の通知を懈怠したことに起因して契約者および第三者が被った損害等について一切の責任を負わないものとし、また、当該通知懈怠により当社が支払った対象サービス利用料金等に関する本サービス利用料金について当社の請求があった場合、契約者は当社に対し直ちに支払う義務を負うものとします。
第20条(債権譲渡に関する特則)
本サービス②-2においては、対象サービス利用料金請求権について、契約者がサービス提供事業者との事業者契約締結時にサービス提供事業者から当社に譲渡することをあらかじめ承諾した場合は、同請求権は当社に帰属します。この場合において、当社およびサービス提供事業者は、事業者契約に基づき将来発生する同請求権につき、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略できるものとします。
第4章 WebCheck
第21条(管理責任者登録)
1. 利用者には、利用者におけるWebCheckに関する管理責任者を定めていただきます。
2. 当社は、管理責任者に対しWebCheckの利用に必要な管理責任者用IDおよびパスワード(以下「管理ID等」といいます)を付与します。
3. 管理ID等を紛失または破損した場合は、当社所定の方法により当社へ再発行手続をしていただきます。
第22条(追加ユーザー登録)
利用者は、管理責任者をして当社所定の追加ユーザー登録手続を行うことにより、利用者の追加IDおよびパスワード
(以下「追加ID等」といいます)を発行し、複数のユーザーでWebCheckを利用することができます。
第23条(ID等の取扱い)
1. 利用者は、管理ID等および追加ID等の管理および利用について、一切の責任を負うものとします。利用者が管理ID等および追加ID等を開示または漏洩したことにより当社に損害が生じた場合、利用者にその損害を賠償していただきます。
2. 利用者が管理者ID等および追加ID等を一定回数連続して不正確に入力した場合WebCheckは自動的に使用できなくなります。その場合は、当社所定の方法に従い、管理責任者によるWebCheckの利用再開に必要な手続を行っていただきます。
第24条(通信機器等)
1. 利用者は、WebCheckの利用に必要な通信機器等を自己の費用負担において準備するものとします。また、通信機器等の故障および障害等について、当社は一切の保守を行いません。
2. WebCheckの利用にかかるインターネット、プロバイダ料金等は利用者の負担となります。
第25条(掲載内容)
1. 当社は、WebCheckの掲載内容および掲載方法等について、必要に応じて変更することがあります。
2. WebCheckの本サービス利用料金およびその内訳明細等の閲覧期間、保存期間は、当社の定めるところによります。
3. 当社は、本サービスに関する通知、告知、連絡およびその他の広告の掲載にWebCheckを利用することがあります。
第26条(WebCheckの停止)
1. 当社は、事前に利用者に対し通知またはWebCheckもしくは当社のホームページで告知することにより、WebCheckの提供を停止することがあります。
2. 当社は、以下のいずれかの事由が発生した場合、利用者に対し事前に通知することなくWebCheckの提供を停止することができるものとします。
(1) 当社システムまたは電気通信設備の緊急工事または障害等による場合
(2) 事故または災害等、当社の責に起因しない事由による場合
(3) 利用者の本サービス利用料金およびその内訳明細等が、当社システムの想定許容量を超過した場合
(4) その他、当社がWebCheckの提供が不能となるやむを得ない事由が生じた場合
第27条(WebCheckの提供における免責事項)
前条の定めによる場合または当社の責に起因しない事由によりWebCheckが利用できなかったために利用者に発生した得べかりし利益の喪失等の損害に関し、当社は一切の責を負わないものとします。
第5章 秘密保持 第28条(秘密保持)
1. 本約款において秘密情報とは、契約者の通信の秘密等、本サービスの提供および利用により、当社または契約者が知り得た全ての情報とします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まないものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後、情報取得者の責に帰せずして公知となったもの。
(2) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(3) 開示を受ける前に既に自ら所有していたもの。
(4) 開示された情報によらずして、独自に開発したもの。
(5) 開示者の承諾により開示が認められたもの。
2. 当社および契約者は、秘密情報を第三者に開示、提供もしくは漏洩、または本サービスの提供および利用という目的以外に使用してはなりません。ただし、以下の各号のいずれかに該当する開示は除くものとします。
(1) 当社が本サービスを提供するために必要な範囲でのサービス提供事業者および第25条第1項各号に定める委託先に対する開示
(2) 捜査関係事項照会等、法令または規則に基づく公的機関に対する開示
(3) 弁護士、公認会計士、税理士その他本条と同等の守秘義務を負う者に対する開示
第29条(個人情報保護)
1. 本約款において個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の情報によって特定の個人を識別できるものとします。
2. 当社および契約者は、本サービスの提供および利用により知り得た相手方の従業員等の個人情報を第三者に開示、提供もしくは漏洩、または本サービスの提供および利用という目的以外に使用してはなりません。ただし、以下の各号のいずれかに該当する開示は除くものとします。
(1) 本人の同意がある場合の開示
(2) 当社が本サービスを提供するために必要な範囲でのサービス提供事業者および第32条第1項各号に定める委託先に対する開示
(3) 捜査関係事項照会等、法令または規則に基づく公的機関に対する開示
(4) 弁護士、公認会計士、税理士その他本条と同等の守秘義務を負う者に対する開示
(5) 人の生命、身体または財産等に差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
3. 当社は利用者の個人情報を、お客様のニーズに合致する商品・サービスのご提案ならびに当社グループとしての経営管理・リスク管理を目的として、グループ会社間で共同利用致します。グループ会社の定義等、詳細については次項第2号をご覧ください。
4. 前各項のほか、当社による個人情報保護は、以下の個人情報保護方針等によります。
(1) 株式会社クロスチェック個人情報保護方針
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx.xxxx#xxxxxxx
(2) 個人情報の取り扱いについて
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx.xxxx#xxxxxxx_xxxxxxxx
第30条(共通事項)
1. 前二条に定める守秘義務は、本サービスの契約が終了した後も公知となるまで引き続き有効に存続するものとします。
2. 当社または契約者は、本サービスの契約が終了した場合、または相手方から秘密情報もしくは個人情報の返還もしくは廃棄の請求があった場合、速やかに返還または廃棄するものとします。ただし、当社は、本サービス利用料金に関する情報等、法令により保管が義務付けられている情報については、引き続き保有するものとします。
3. 本約款のほか当社と契約者間において別途情報保護に関する契約を締結した場合といえども、本サービスについての秘密情報および個人情報の取り扱いについては、本章の定めが優先して適用されるものとします。
第6章 一般条項 第31条(譲渡禁止)
当社および契約者は、事前に相手方の書面による承諾を得なければ、本約款に基づく権利または義務の全部または一部
を譲渡することができないものとします。
第32条(再委託)
1. 当社は、本サービス提供のために必要な範囲において、以下の全部または一部の業務を当社の審査基準に適合した第三者に委託する場合があります。
(1) 本サービス利用料金の収納に関する業務
(2) 本サービス利用料金の請求書印刷および発行に関する業務
(3) 本サービスの提供に必要なシステムの開発、保守、管理に関する業務
2. 当社は、本サービスの全部または一部を第三者に委託する場合、事前に契約者に対し通知または当社のホームページで告知するものとします。
第33条(本サービス契約の解除)
1. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに一つに該当したとき、または該当するおそれがあると当社が認めたときは、何らの通知・催告等をすることなく直ちに本サービスの契約を解除し、本サービスの提供を終了いたします。
(1) 本約款の定めの何れかに違反したとき
(2) 本サービス申込書に虚偽の記載をしていたとき、または第10条に定める変更の届出を怠ったとき
(3) 本サービス利用料金その他の当社に対する債務の支払を一度でも怠ったとき
(4) 第17条第1項に定める審査基準を満たさない状態となったとき
(5) 信用状態が著しく悪化したと認められるとき
(6) 自己の振り出した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
(7) 破産、民事再生、会社更生、特別清算もしくは特定調停の手続開始申立があったとき
(8) 差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けたとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(9) サービス提供事業者との事業者契約を解除されたとき
(10)故意または過失により当社またはサービス提供事業者に損害を与えたとき
2. 本条第1項に基づき本サービスの契約を解除されたことによって契約者に発生した得べかりし利益等の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第34条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び契約者は、本契約締結日において、自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団等」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) その他、暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 当社及び契約者は、自らまたはそれぞれの役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 相手方との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. 当社及び契約者は、相手方またはそれぞれの役員が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、催告を要しないで相手方への通知のみによって本契約を解除することができるものとします。
4. 前項の場合、本契約を解除した当事者は、相手方またはその役員に損害が生じても、一切の責任を負担しないものとします。また、本契約を解除された当事者は、相手方に対して損害が生じたときは、相手方に対してその損害を賠償するものとします。
第35条(損害賠償)
1. 当社は、本約款に特段の定めがある場合を除き、本サービスの提供において当社の責に帰すべき事由によって契約者に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務を負います。
2. 前項の定めによる賠償金額は、当該契約者の本サービス利用料金の直近3箇月分を上限とします。
3. 契約者は、本サービスの利用において契約者の責に帰すべき事由によって当社に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務を負うものとします。
第36条(協議解決)
当社は、本サービスの提供において生じた疑義または本約款に定めのない事項について生じた疑義について、契約者と誠実に協議し解決するよう努めます。
第37条(紛争の処理)
当社と契約者との間で紛争となった場合は、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として解決を行います。
附則:本約款は、平成27年1月1日から実施します。
附則:この改正規定は、平成27年9月1日から実施します。附則:この改正規定は、令和2年10月1日から実施します。