通信機器等の返却 のサンプル条項

通信機器等の返却. 1. 申込者または利用者は、その責により通信機器等を以下の方法により当社に返却するものとします。 レターパック: 帰国日及びその翌日までに当社本店宛てによる発送 【住所:〒000-0000 千葉県柏市松ヶ崎新田 13-1 ロジポート北柏3F 株式会社 GROP 内 jetfi 配送センター】
通信機器等の返却. 1 利用者は、利用者負担による宅配便または郵便による返却方法をもってレンタル利用期間が完了した後に当社へ通信機器等を返却するものとします。
通信機器等の返却. 1.利用者様は、当社に対して、持参もしくは宅配(宅配便・郵便)により通信機器等を返却するものとします。なお、返却費用は、利用者様の負担とします。
通信機器等の返却. 申込者は、その責により通信機器等を以下の方法により当社に返却するものとします。 「宅配便」 帰国日及びその翌日までに当社本店宛ての宅配便による発送 【当社本店住所:〒000-0000 東京都新宿区西新宿 1-26-2 新宿野村ビル 12F】 返却に要する宅配便等の代金は申込者の負担とします。受け取り時の配送料を含む往復配送料として 1 台あたり 1,250 円(税抜)を申し受けます。 返却には、通信機器等受取時に同梱されているレターパックを使用することとします。万一、紛失または同梱されたレターパックを使用せず料金が発生した場合は、申込者の負担とし ます。 帰国日及びその翌日より後の発送の場合、延滞料として以下の金額を第九条に定める料金等と併せて請求いたします。 サービス名 延滞料金 jetfi 1 台につき 1 日あたり 2,000 円(税抜)の延滞料 帰国日を起算日とし 10 日後までに通信機器等が当社に返却されない場合、当社は申込者に対し、通信機器等の買取代金として第十五条に定める弁償代金と同等の金額を請求するものとし、申込者はそれを予め了承するものとします。ただし、帰国日から 10 日を経過した 後に申込者から通信機器等の返却があった場合、当該買取代金の請求を取消し、第 3 項の延滞料を加算して再請求するものとします。
通信機器等の返却. 1.利用者様は、当社が別途定める一部の機種を除き、当社指定の返却方法にてレンタル期間終了日までに、当社へ通信機器等を返却するものとします。
通信機器等の返却. 1. 申込者は、その責により通信機器等を以下のいずれかの方法により当社に返却するものとします。 (1)
通信機器等の返却. 1.利用者様は、当社に対して、解約月の翌月 1 日(土日祝の場合は後ろ倒し)に弊社より発送する「返却キット(レターパック)」にて通信機器等を返却するものとします。なお、返却キットを使用しなかった場合の返却費用は、利用者様の負担とします。
通信機器等の返却. 1. 申込者は、申込手続き時に指定する返却方法をもってレンタル利用期間が完了した後に当社へ通信機器等を返却するものとします。

Related to 通信機器等の返却

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 危険負担 第14条 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • お願い 死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。