通知の到着 のサンプル条項

通知の到着. 当行が当該Eメールアドレスにメールを送信した場合は、通信事情などの理由により延着し、または到着しなかった時でも通常到着すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、申込時に契約者によって登録されたEメールアドレスが、本人の責任により本人以外のアドレスで登録されていた場合、それによって生じた損害について当行は一切責任を負いません。
通知の到着. 当行が当該 E メールアドレスにメールを送信したうえは、通信事情などの利用により延着し、または到着しなかった時でも通常到着すべき時に変更したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、申込時に契約者によって登録されたEメールアドレスが、本人の責任により本人以外のアドレスで登録されていた場合、それによって生じた損害について当行は一切責任を負いません。

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  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • 本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。

  • 提供の中止 1.当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 本規約 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 利用中止 1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

  • 受注者の請求による履行期間の延長 第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。