不正使用等 のサンプル条項

不正使用等. 契約者は当組合が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当組合所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置に関わらず盗聴等の不正利用があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
不正使用等. 当行が本利用規定第3条および第4条により契約者の本人確認および依頼内容の確認を適正に行った場合は、パスワード等に偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
不正使用等. 利用者は、本カードおよび本カードに記載のバーコード等の偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
不正使用等. カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの 請求がありしだい直ちにカードを当行に返却してください。
不正使用等. 利用者は、モバイルカードおよびモバイルカードに表示のバーコード等の偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。また、当社が当社の所定の定めにより、不正な使用であると判断した場合は、当該モバイルカードについて、使用停止措置をとること、またはこれを無効とすることができるものとします。
不正使用等. 当行が前記3.5.により契約者の本人確認および依頼内容の確認を適正に行った場合は、パスワード等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために 生じた損害については、当行は責任を負いません。
不正使用等. 当行が第 2 条の方法に従って本人確認を実施した取引に関し、「ログインID」、「ログインパスワード」、「ワンタイムパスワード」等の不正使用等があった場合でも、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いませんので各パスワードは他人に知られないよう、厳正に管理してください。
不正使用等. 当行が当行所定の確認手段に基づき送信者を契約者と見なして取扱いを行った場合は、暗証番号の盗用、端末の不正使用その他の当行の責めに帰すべきによらない事由による事故等があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
不正使用等. 当行が当行所定の確認手段に基づき送信者を契約者とみなして取扱を行った場合は、当行はソフトウェア、パソコン、パスワード等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、その為に生じた損害については責任を負いません。

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  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 契約外の事項 第49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 旅程保証 (1)当社は、以下の<表2>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日からきさんして 30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。

  • 第三者に及ぼした損害 第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 協議事項 本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、当社と利用者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。

  • 契約者の地位の承継 1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。