解約の通知 のサンプル条項

解約の通知. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
解約の通知. 当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由によりお客様に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
解約の通知. JA バンクの都合により本サービスを解約する場合は、解約の通知は JA バンクが定める方法によることとします。JA バンクが解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受信拒否、転居先不明等の理由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
解約の通知. 当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受信拒否等の事由によりお客さまに到着しなかったときは、通常到着すべき時に到達したとみなします。
解約の通知. 当組合が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
解約の通知. 本条1項および3項に基づき当行が本サービスを解約する場合は、届出住所等に解約する旨を通知することにより行います。当行が解約の通知を届出住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
解約の通知. 当行の都合により本サービスを解約する場合は、当行への届出住所あてに解約の通知を行います。 当行が解約の通知を届出住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
解約の通知. 当行が解約の通知を本サービスの届出住所に宛てて発信した場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
解約の通知. 銀行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受信拒否等の事由によりお客さまに到着しなかったときは、通常到着すべき時に到達したとみなします。
解約の通知. 当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の名称、住所に解約の通知を行います。 その場合に、その通知が名称、住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 3. 代表口座、利用口座の解約 「利用口座」が解約された場合は、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、「代表口座」が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。