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異議申立て のサンプル条項

異議申立て. (1) 債務者である契約者が異議申立ておよび異議申立預託金の預入れを行う場合または異議申立預託金預入れの免除の申立てを行う場合、当行所定の手続に従って行うものとします。 (2) 異議申立預託金の預入れは、事前に当行と協議の上、原則として対象債権の支払日(決済期日が銀行休業日の場合はその前の最初の銀行営業日)中に行うものとします。
異議申立て. 電話・インターネット投票における購入金及び払戻金等に関する異議は、その投票の申込みをした日から30日以内に限り、競馬会に申し立てることができます。
異議申立て. 個人情報を提供したサイト利用者を、上記について同意したものとして扱います。なお、サイト利用者はこの同意をいつでも撤回する権利があり、この同意の撤回は、撤回前のデータ処理やデータ移転の適法性に影響を与えるものではありません。
異議申立て. 16.1 受審・登録組織は、審査登録に係る判定結果等、JQA が行う決定に対して不服がある場合は、異議申立てを行うことができる。 16.2 異議申立ては、その事由が発生した日より45 日以内に文書により行うことができる。 16.3 JQA は、必要な調査を行い、申立ての受理日より原則1 ヶ月以内に調査結果を文書により回答する。 16.4 第16.3X項による調査結果に対して更に不服のある場合、受審・登録組織は、改めて審議を要請することができる。JQAは、申立てを審査するための委員会等を設置し、申立ての受理日から3 ヶ月以内に審議結果を文書により回答する。
異議申立て. 第 14 条第 2 項の規定による通知を受けた者は、当該通知の内容に異議があるとき は、通知を受けた日から 2 週間以内に、知財センターを経由して委員会に対し異議申立てを行うことができる。
異議申立て. 発明者は、その発明に係る第8条及び第9条の決定に対して異議があるときは、第10条の通知を受けた日から1月以内に理事長に対し異議申立書 (別記第6 号様式) により異議の申立てをすることができる。
異議申立て. 契約者が保証の請求を行う場合において、保証の対象となるか否かの当社の判断について、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き異議を述べないものとします。
異議申立て. 10.1 買主は、引渡を受けた製品に瑕疵があると主張する場合には、直ちにリナック株式会社に異議を申し立てなければならない。 10.2 買主は、運送品を受領次第直ちに、不足、瑕疵、エラー又はその他の契約との不一致を調べるために、運送品を検査するものとする。買主は、リナック株式会社に異議を申し立てる場合には、引渡を受けた製品の買主による受領時の検査中に関連する瑕疵が発見され得るものであった場合、製品の受領後 10 日以内にリナック株式会社に当該異議を申し立てるものとする。 10.3 輸送中に生じた損害又は損失は、一切リナック株式会社には関係ないものとし、そのような状況下におけるクレームは、関係する運送業者に対してのみ行うことができる。
異議申立て. ◆異議申立て提出 「申請者」/「登録組織」は、マネジメントシステム認証業務に関する ASR の決定に対して異議申立てがある場合、 異議申立ての事由の発生を知り得た日の翌日✎ら 21 営業日以内に、ASR 宛に異議申立てをして下さい。 申立人は、下記の必要事項を文書に明記し、必要に応じて関連資料を添えて ASR 宛に❦提出をお願いします。 ◆異議申立て受付、抗議対策委員会の設置及び召集 (1) ASR は、異議申立ての受付を行い、異議申立ての内容の妥当性確認及び調査を行い、 異議申立ての正当な理由が認められる✎否✎について、申立人に通知します。 なお、当該異議申立て対象に関与していた者(審査を実施した者及び認証の決定を行った者)は、異議申立て処理プロセスに従事することはできません。 異議申立てとして取り扱う場合、ASR は、抗議対策委員会の設置を審議するための運営委員会 (マネジメントシステム認証業務の公平性を確保するための独立した委員会)の開催を、運営委員会の委員長に要請します。 (2) 抗議対策委員会は、運営委員会委員の中✎ら選出された3名以上の委員(委員の数は奇数)で構成され、 それまでに当該異議申立てに対し利害関係をもつ者は含みません。 (3) 抗議対策委員会は、異議申立ての通知を受けて✎ら 45 営業日以内に設置、召集されます。 (4) ASR は、抗議対策委員会の開催日時について申立人に少なくとも 5 営業日前までに通知します。 ◆専門家パネルの設置及び審議 (1) ASR は異議申立ての内容を確認し、その内容が不適合の指摘内容・ランクに関連するものである場合、ASRは当該組織に利害関係者を持たない、当該規格に対して力量のある者を指名して、専門家パネルを設置します。 (2) 専門家パネルは、審査チームが決定した不適合の指摘内容・ランクに関して、妥当性を審議し、結論及びその理由を記述した報告書を作成し、ASRに報告します。 (3) ASR は専門家パネルが出した結論を異議申立て人にお伝えします。 (4) 異議申立人は専門家パネルが出した結論に不服の場合、更に以下の異議申立てを行うことができます。 ◆抗議対策委員会による審議及び決定 (1) 抗議対策委員会は、原則として非公開で開催され、委員会の議決は、抗議対策委員会の議長の宣言よる多数決をもって決定されます。 (2) ASR、及び「申請者」/「登録組織」は、抗議対策委員会の議決を尊重し、これに従わなければなりません。 (3) 抗議対策委員会の議長は、判定日✎ら 14 営業日以内に、申立人に、判定結果及びその理由を書面により通知します。なお、認証結果の声明の決定に関わる場合は、XXX は認証判定会議に判定結果を報告し、その結果及び理由を申立人に通知します。 ◆その他 「申請者」/「登録組織」は、原則として、ASR の認証判定会議の判定結果により生じたと考えられる損害について、ASR に求償することはできません。 但し、異議申立てが正当と認められ、ASR の責めに帰すべき事由により、申立人が損害を被った場合、申立人は、直接損害に限り ASR に請求することができます。
異議申立て. 甲は、乙に対し、次の各号に該当する場合、当該各号に定める事項について異議申立をすることができる。 (1) 第4条第 1 項但書に定める申出に関して担当認証審査委員の変更が認められなかった場合 第 4 条第 2 項に定める通知を受けた日から 30 日以内 (2) 本審査業務手続について異議がある場合本審査結果通知を受けた日から 30 日以内 (3) 乙の認証可否に関する審査結果に異議がある場合本審査結果通知を受けた日から 30 日以内