電子記録の請求. 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、窓口金融機関が定めるところにより、第 26 条または第 27 条に定めるところに従ってそれぞれの電子記録の請求に必要な事項を当会社に提供してしなければならない。
電子記録の請求. (1) 契約者は、電子記録(発生記録、譲渡記録、支払等記録、変更記録、保証記録、分割記録をいいます。以下同じ)の請求にあたっては、でんさいネットサービスを通じて行うものとします。 ただし、「でんさいネット業務規程」において、書類の提出をもってするとされている請求については、この限りでないものとします。
(2) 電子記録の請求にあたっては、契約者は、「でんさいネット業務規程」に定める事項についてのデータのほか、次のデータを送信するものとします。
電子記録の請求. 1. 利用者は、インターネットでんさいサービスにより電子記録を請求することができます。ただし、当組合が書面で行うことを定めた請求については、当組合所定の書面で電子記録の請求を行います。なお、利用者は、書面による請求をする場合には、請求した日の1営業日後に電子記録が行われることに同意します。また、当組合は、各種暗証番号により利用者の確認を行わせていただきます。
2. 利用者は、前項の請求において、電子記録が行われる日を指定することができます。ただし、利用者が書面による請求を行う場合には、電子記録が行われる日の2営業日前までに請求をしたときに限ります。
3. 利用者は、自己と共同して請求する者が電子記録が行われる日を指定した請求をした場合、その日の前営業日までに、当該請求を取り消すことができます。
4. 利用者は、当組合が認める場合、債務者請求方式による発生記録および譲渡記録の請求権限を付与する相手方となる利用者を制限することができます。
5. 利用者は、当組合が認める場合、債権者請求方式による発生記録および単独保証記録の請求権限を付与する相手方となる利用者を制限することができます。
6. 利用者は、発生記録請求・譲渡記録請求・分割譲渡記録請求について、それぞれ複数の記録請求を一括して行うことができます。
電子記録の請求. 1. 契約者が記録請求等を希望する場合、本利用規定第3条第2項の手続きを行ってください。
2. 当行は、前項によって送信された内容(以下「受付内容」といいます。)を契約者の端末の画面に表示する方法により、受付内容を契約者に確認します。契約者は前項の受付内容が正当か否か確認のうえ、契約者の端末の画面に表示される「承認の実行」ボタンをクリックする等、当行所定の方法で受付内容を確定する旨を当行に通知してください。
3. 前項の通知をもって受付内容は確定したものとし、当行はでんさいネットへ記録請求等の依頼を行います。なお、依頼した受付内容がでんさいネットシステムに提供された時点をもって、記録請求等は受け付けられたものとします。
4. 第1項ないしは第3項の手続きについて、契約者は当行所定の時限までに行ってください。
5. 記録請求内容等について、契約者と当行との間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
電子記録の請求. 1 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、当行が特に指定する場合を除き当行の 「快速ねっと」を利用することにより、業務規程第26条または第27条に定めるところに従ってそれぞれの電子記録の請求に必要な事項をでんさいネットに提供して行わなければならない。但し、緊急時(利用者のシステムトラブル及び災害発生時など)及び、債権者利用限定特約を締結している場合には、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、当該記録を請求することができる。
2 前項の電子記録以外の電子記録の請求は、業務規程第28条第1項及びその他業務規程細則で定める場合ならびに当行が特に指定する場合を除き、当行の「快速ねっと」を利用することにより、業務規程第6章に定めるところに従って電子記録の請求に必要な事項をでんさいネットに提供してしなければならない。但し、緊急時(利用者のシステムトラブル及び災害発生時など)及び債権者利用限定特約を締結している場合には、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、当該記録を請求することができる。
電子記録の請求. (1) 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、債務者、譲渡人あるいは保証人(以下、 「電子記録義務者」という。)、債権者あるいは譲受人(以下、「電子記録権利者」という。)の双方請求により、業務規程・業務規程細則に定めるところに従って、当行所定の方法により請求を行うものとします。
電子記録の請求. 1 利用者は、記録機関に対し、以下に掲げる電子記録の請求ができるものとします。但し、記録機関が関連利用規約及び業務規程において利用者が請求できる電子記録の請求の範囲を制限した場合は、当該制限に従う ものとします。 1 利用者は、記録機関に対し、以下に掲げる電子記録の請求ができるものとします。但し、記録機関が関連利用規約及び業務規程において利用者が請求できる電子記録の請求の範囲を制限した場合は、当該制限に従う ものとします。
電子記録の請求. 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、窓口金融機関が定めるところにより、第 26 条または第 ならない。
電子記録の請求. 利用者は、インターネットバンキングまたは当組合所定の書面により、電子記録を請求することができます。ただし、当組合が書面で行うことを定めた請求については、当組合所定の書面で電子記録の請求を行います。なお、利用者は書面による請求をする場合には、請求した 1 営業日後までに電子記録が行われることに同意します。また、インターネットバンキングによる場合、当組合は各種暗証番号により利用者の確認を行わせていただきます。
電子記録の請求. (1) 契約者は、電子記録(発生記録、譲渡記録、支払等記録、保証記録、分割記録、信託の電子記録をいいます。)の請求にあたっては、法人WEBを通じて行うものとします。 ただし、次の場合は、当行所定の方法で電子記録の請求を行うものとします。