電子記録の請求 のサンプル条項

電子記録の請求. (1)契約者は、電子記録(発生記録、譲渡記録、支払等記録、変更記録、保証記録、分割記録をいいます。以下同じ)の請求にあたっては、でんさいネットサービスを通じて行うものとします。 ただし、「でんさいネット業務規程」において、書類の提出をもってするとされている請求については、この限りでないものとします。
電子記録の請求. 第 23 条 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、窓口金融機関が定めるところにより、第 26 条または第 27 条に定めるところに従ってそれぞれの電子記録の請求に必要な事項を当会社に提供してしなければならない。
電子記録の請求. 1. 利用者は、インターネットでんさいサービスにより電子記録を請求することができます。ただし、当組合が書面で行うことを定めた請求については、当組合所定の書面で電子記録の請求を行います。なお、利用者は、書面による請求をする場合には、原則、請求した日の翌営業日までに電子記録が行われることに同意します。また、当組合は、各種暗証番号により利用者の確認を行わせていただきます。
電子記録の請求. 1.契約者が記録請求等を希望する場合、本利用規定第3条第2項の手続きを行ってください。
電子記録の請求. 1 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、当行が特に指定する場合を除き当行の 「快速ねっと」を利用することにより、業務規程第26条または第27条に定めるところに従ってそれぞれの電子記録の請求に必要な事項をでんさいネットに提供して行わなければならない。但し、緊急時(利用者のシステムトラブル及び災害発生時など)及び、債権者利用限定特約を締結している場合には、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、当該記録を請求することができる。
電子記録の請求. 1 利用者は、記録機関に対し、以下に掲げる電子記録の請求ができるものとします。但し、記録機関が関連利用規約及び業務規程において利用者が請求できる電子記録の請求の範囲を制限した場合は、当該制限に従う ものとします。 1 利用者は、記録機関に対し、以下に掲げる電子記録の請求ができるものとします。但し、記録機関が関連利用規約及び業務規程において利用者が請求できる電子記録の請求の範囲を制限した場合は、当該制限に従う ものとします。
電子記録の請求. (1) 契約者は、電子記録(発生記録、譲渡記録、支払等記録、変更記録、保証記録、分割記録、信託の電子記録(以下、「各電子記録」といいます))の請求にあたっては、法人WEBを通じて行うものとします。 ただし、「電子記録債権の当行への譲渡(当行による割引や担保としての当行への譲渡)」および「でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則において書類の提出をもってするとされている請求」については、この限りでないものとします。
電子記録の請求. (1)発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、債務者、譲渡人あるいは保証人(以下、 「電子記録義務者」という。)、債権者あるいは譲受人(以下、「電子記録権利者」という。)の双方請求により、業務規程・業務規程細則に定めるところに従って、当行所定の方法により請求を行うものとします。
電子記録の請求. 第6条 利用者は、インターネットバンキングまたは当組合所定の書面により、電子記録を請求することができます。ただし、当組合が書面で行うことを定めた請求については、当組合所定の書面で電子記録の請求を行います。なお、利用者は書面による請求をする場合には、請求した 1 営業日後までに電子記録が行われることに同意します。また、インターネットバンキングによる場合、当組合は各種暗証番号により利用者の確認を行わせていただきます。
電子記録の請求. 第 23 条 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、窓口金融機関が定めるところにより、第 26 条または第 ならない。