本サービスの強制解約 のサンプル条項

本サービスの強制解約. 資金管理口座または入出金口座の名義人に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、資金管理口座および入出金口座の名義人に事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
本サービスの強制解約. お客さまに次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本サービスを解約することができるものとします。 この場合、お客さまへの通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本サービスは解約されたものとします。
本サービスの強制解約. 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。この場合、未払手数料等があれば、契約者は所定の期日にかかわらず、通知が到着次第直ちに未払手数料等を支払うものとします。なお、解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行およびでんさいネットの所定の解約処理が完了 した時点より発生するものとします。 当行は通知の発信後、解約の効力が生じるまでの間、本サービスの一部の利用を制限することができるものとし、契約者は解約の効力が生じるまでの間に本サービスの利用にかかる手数料が生じた場合には即時に支払うものとします。 また、当行が前記8.(1)の連絡先にあてて解約通知を発信した場合には、これらが延着し、また は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
本サービスの強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約(本規定第 18 条に定めるサービスに係る部分を除きます)を解約することができるものとします(なお、本利用契約のうち本規定第 18 条に定めるサービスに係る部分の解約は本条第 1 項の規定によります)。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者の予め届け出た住所へ発信した時に本利用契約は解約されたものとします。なお、本規定第 18 条に定めるサービスは、当行所定の方法により取扱うものとします。
本サービスの強制解約. お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当社はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスに関する契約を解除することができます。
本サービスの強制解約. (1)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本利用契約を解約することができるものとします。ただし、とやまでんさいサービスに係る部分の強制解約は、第2号の規定によります。

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  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。

  • 本サービスの利用 1) お客様は、本規約に従うことを条件に、本サービスにアクセスし利用することができます。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • 本サービスの提供 当社は契約者に対し、本サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。