本サービスの強制解約. 資金管理口座または入出金口座の名義人に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、資金管理口座および入出金口座の名義人に事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
本サービスの強制解約. お客さまに次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本サービスを解約することができるものとします。 この場合、お客さまへの通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本サービスは解約されたものとします。
本サービスの強制解約. 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。この場合、未払手数料等があれば、契約者は所定の期日にかかわらず、通知が到着次第直ちに未払手数料等を支払うものとします。なお、解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行およびでんさいネットの所定の解約処理が完了 した時点より発生するものとします。 当行は通知の発信後、解約の効力が生じるまでの間、本サービスの一部の利用を制限することができるものとし、契約者は解約の効力が生じるまでの間に本サービスの利用にかかる手数料が生じた場合には即時に支払うものとします。 また、当行が前記8.(1)の連絡先にあてて解約通知を発信した場合には、これらが延着し、また は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
本サービスの強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約(本規定第 18 条に定めるサービスに係る部分を除きます)を解約することができるものとします(なお、本利用契約のうち本規定第 18 条に定めるサービスに係る部分の解約は本条第 1 項の規定によります)。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者の予め届け出た住所へ発信した時に本利用契約は解約されたものとします。なお、本規定第 18 条に定めるサービスは、当行所定の方法により取扱うものとします。
本サービスの強制解約. お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当社はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスに関する契約を解除することができます。
本サービスの強制解約. (1)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本利用契約を解約することができるものとします。ただし、とやまでんさいサービスに係る部分の強制解約は、第2号の規定によります。