通路の排水 のサンプル条項

通路の排水. 工事の施工に際し、一般交通の用に供する部分を確保する場合は、雨天等の場合でも容易に通行できるよう常に排水を良好にし、車両等の通行により歩行者に対して汚水等のはねが及ぶおそれがある場合は、板囲い等をして歩行者を保護する。 1.2.3 施工安全管理 1 受注者は、工事の施工に際し、公衆の生命、身体及び財産等に危害、迷惑を及ぼさないよう必要な措置を講じる。 2 各工種に適した工法を用い、設備の不備、不完全な施工等によって事故を起こすことがないよう十分注意する。 3 工事用機械器具の取扱いには熟練者を配置し、常に点検整備を行う。 4 地山の掘削作業にあたっては、地山の状況(形状、地質及び地層の状態、亀裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態等)を調査し、それにより適正な掘削勾配とし、また土留め支保工の施工など危険箇所に対する事前の計画を立て、安全を確認して作業にかかる。なお、土止め支保工設置後は、始業前にチェックリスト等を用いて点検及び管理を実施する。 5 車両系建設機械により作業する場合、周囲者のはさまれ巻き込み災害を防止するため、使用にあたってはその走行経路等について事前計画を立て、これに基づき作業員の配置を決め、走行経路に他の者が入らないよう措置を講じる。 6 クレーン等の建設機械を使用する場合は、所定の資格を持った者が行い、作業半径内の安全確保や周辺の状況を把握し、作業前点検をする。 7 高所作業をする場合は、足場を設置して足場間を足場板で繋ぐなど安全に移動できる通路を設け、安全な床、手摺を確実に行い安全帯の使用を徹底する。 8 閉塞された場所での作業は、酸素欠乏症等の恐れがあることを念頭に事故防止に努めるとともに作業主任者を定める。作業主任者はその日の作業を開始する前に、作業を行う場所の空気酸素濃度を測定し、作業中は、十分換気し必要に応じ保護具を使用する。また常に開口部より内側を監視するとともに、関係者以外立入禁止措置を講じる。 1.2.4 事故処理 1 受注者は、工事施工中万一事故が発生したときは、直ちに所要の措置を講じて被害を最小限にとどめ二次災害を防止し、監督員に通報するとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について監督員の指示する期日までに報告する。 1.2.5 現場の整理整頓 1 受注者は、工事施工中、交通及び保安上の障害とならないよう、資材、機械器具、土砂や廃材等は使用の都度整理整頓し、工事現場内及びその周辺は常に清潔に保つ。 1.2.6 現場の衛生管理 1 浄水場(稼動中のもので、配水池その他これに準ずる箇所を含む)内で行う工事に従事する者は、水道法、労働安全衛生法等関係法令を遵守し特に衛生に注意する。
通路の排水. 工事の施工に際し、一般交通の用に供する部分を確保する場合は、雨天等の場合でも容易に通行できるよう常に排水を良好にし、車両等の通行により歩行者に対して汚水等のはねが及ぶおそれがある場合は、板囲い等をして歩行者を保護する。

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  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 保険金を支払う場合 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第 5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 保険金を支払う場 ⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」

  • 乙の免責 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。

  • 当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 契約の締結 1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 2. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程 (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。 3. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額 (当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。 4. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。 5. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。