通院保険❹の支払. 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。 通院した日数(注) 通院保険金日額 × = 通院保険金の額 (注)通院した日数 30日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 じん
通院保険❹の支払. (1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険❹の支払. (1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算 式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険❹の支払. (1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額 通院保険金日額 (注)通院した日数 3 0 日を限度とします。ただし、いかなる場合において も、発病の日からその日を含めて1 8 0 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(2) 当会社は、( 1 )の規定にかかわらず、第6条(入院保険金の支払)または基本補償特約の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3) 被保険者がこの特約または基本補償特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
通院保険❹の支払. 盧 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険❹の支払. 盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額 (注)通院した日数 90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数につい て、盧の通院をしたものとみなします。 (注)ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。 蘯 当会社は、盧および盪の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 盻 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複 しては通院保険金を支払いません。
通院保険❹の支払. 通院保険金日額
(1) 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額 (注)通院した日数 3 0 日を限度とします。ただし、いかなる場合において も、事故の発生の日からその日を含めて1 8 0 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯 損傷等の傷害を被った次の①から③までに規定する部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、( 1 )の通院をしたものとみなします。なお、これらの部位は、別表1・注2に示すところによります。
通院保険❹の支払. × 通院した日数(注) = 通院保険金の額 (注)通院した日数 3 0 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の 発生の日からその日を含めて1 8 0 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
通院保険❹の支払. (1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。 (注)通院した日数 90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 通院保険金日額 × 通院した日数(注) =通院保険金の額 または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
通院保険❹の支払. 通院保険金日額
(1) 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。 (注)通院した日数 3 0 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の 発生の日からその日を含めて1 8 0 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額
(2) 1 )の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第1 0 4 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同法第6条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第1 1 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。 (注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3) 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。