連絡および通知 のサンプル条項

連絡および通知. (1) 本サービスに関する問い合わせ、その他登録ユーザー、ディーラーから弊社に対する連絡または通知、および本規約の変更に関する通知その他弊社から登録ユーザー、ディーラーに対する連絡または通知は、弊社の定める方法で行うものとします。 (2) 弊社が登録事項に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡または通知を行った場合、登録ユーザー、ディーラーは当該連絡または通知を受領したものとみなします。
連絡および通知. 1 本サービスに関する問い合わせ、その他登録ユーザから当社に対する連絡または通知、および本規約の変更に関する通知、その他当社から登録ユーザに対する連絡または通知は、当社の定める⽅法で⾏うものとします。 2 当社が登録事項に含まれるメールアドレス、その他連絡先に連絡または通知を⾏なった場合、登録ユーザは当該連絡または通知を受領したものとみなします。 3 当社が当社 Web サイトへの掲⽰によって登録ユーザへの連絡または通知を⾏った場合、当社 Web サイト上に掲⽰された時点をもって登録ユーザは当該連絡または通知を受領したものとみなします。
連絡および通知. 当社から会員に対する通知は、書面、電子メールまたはホームページへの掲載等、当社が適当と判断する通信手段によるものとします。
連絡および通知. 本オプションに関する問い合わせその他お客さまから当社に対する連絡または通知,および本規約の変更に関する通知その他当社からお客さまに対する連絡または通知は,当社の定める方法で行うものとします。
連絡および通知. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡または通知、および本利用規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡または通知は、当社の定める方法で行うものとします。

Related to 連絡および通知

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 保険金を支払わない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 対象工事 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 保険❹の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。

  • 保険金をお支払いする場合 当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。