解約・返金 のサンプル条項

解約・返金. 1. 受講者は、受講期間中いつでも、受講者の都合で当スクールを退校し、本契約を解約することができます。
解約・返金. 当校のレッスンにお申し込み後の解約等による返金については以下の基準に従います。なお、解約・返金等につきましては、生徒の保護者の方が、必ず受講校舎にお申し出ください。
解約・返金. フォトインストラクター認定講座受講申込後の解約による返金については以下の基準に従うものとします。
解約・返金. 1.すべての解約(取消)は書面(メール)でお願いします。確認後こちらから返信をいたします。返信がない場合は再度必ずご連絡ください。
解約・返金. 受講申込後、健康上の理由、経済上の理由、その他個⼈的な理由により、お客様またはその法定代理⼈が、継続的な受講を困難または不可能と判断した場合には、解約・返⾦させていただきます。解約・返⾦に際しては、所定の⼿続にしたがって、お客様本⼈の申請が必要です。返⾦処理にかかる銀⾏振込⼿数料はご負担いただきます。また、教育ローン利⽤の場合は、さらに教育ローンのキャンセル⼿数料相当分を控除した⾦額を返⾦いたします。なお、現実の受講の有無や、教材の使⽤・未使⽤にかかわらず、⼊学⾦および教材にかかる費⽤についての返⾦はできません。ただし、契約⽇の営業時間内であれば、無条件で解約に応じ、受領した受講料を速やかに返還するとともに、名称の如何を問わず、解約⼿数料等の請求をしないものとします。

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  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。