解約・返金 のサンプル条項

解約・返金. 当校のレッスンお申し込み後の解約等よる返金ついては以下の基準従います。なお、解約・返金等つきましては、生徒の保護者の方が、必ず受講校舎お申し出ください。
解約・返金. 1. 受講者は、特定商取引法に基づくクーリングオフおよび中途解約ができるものとします。本スクール受講の契約締結が完了した日から数えて8日間以内であれば、書面により契約 を解除することができます。 2. 未払い料金のある場合は完納するまで解除後も支払の義務を負うものとします。
解約・返金. 1. すべての解約(取消)は書面(メール)でお願いします。確認後こちらから返信をいたします。返信がない場合は再度必ずご連絡ください。 2. 返金については以下の通りです。 【10 回パックをお申込みの場合】 解約に伴うご返金は承っておりません。 【20 回パックをお申込みの場合】 入学金および授業料については、既納付額から入学金と受講済の授業料の合計および解約手数料を差し 引いた残額を払い戻しいたします。解約手数料は授業料残額の 20%(ただし上限 50,000 円(税別))を申し受けいたします。なお、アークアカデミー都合による解約は個別に返金いたします。
解約・返金. フォトインストラクター認定講座受講申込後の解約による返金については以下の基準に従うものとします。 (1) 開講日 10 日前までに解約を申請した場合(開講日とは、最初の講義実施日を指す)理由の如何を問わず、解約による返金請求ができるものとする。但し、返金に際しては、振込手数料は受講者負担とします。
解約・返金. 1. 受講者は、受講期間中いつでも、受講者の都合で当スクールを退校し、当スクールとの受講契約を終了させることができます。 2. 受講契約成立以降における受講者都合による受講契約の終了の際には、キャンセル料として下記の表に基づく金額をお支払いただきます。 本契約終了時点 キャンセル料(税抜)受講日の 4 営業日前まで 0 円 受講日の 3 営業日前以降 受講料全額 3. 当スクールは、受講者の都合により受講契約を途中で終了する場合、支払済みの受講料から前項のキャンセル料を控除した金額を受講者が指定する銀行口座へ振込む方法で返金します。なお、返金に要する振込手数料は受講者負担となります。
解約・返金. 個人支払い(クレジットカード決済)については、クーリングオフ(受講料金が税込 5 万円を超える場合、また は受講期間が 2 ヵ月を超える商品の場合)「特定商取引法」に基づくクーリングオフ及び中途解約を承ります。詳細は、申込前に示される「概要書面」および申込後にお送りする「契約書面」でご確認ください。 なお、法人契約の場合は、解約のお申し出があった場合でも、返金や精算はいたしません(日割計算による返金や精算もいたしかねます)。
解約・返金. 1. 受講者は、受講期間中いつでも、受講者の都合で当スクールを退校し、本契約を解約することができます。 2. 本契約成立以降における受講者都合による本契約の解約時は、キャンセル料として下記の表に基づく金額をお支払いただきます。尚、講習等の開始日以降においては、当該キャンセル料には、キャンセル料のほか、提供済みの講習等の必要費 用、教材費、機材・施設の使用料の経費等が含まれます。 受講日の8営業日前まで 受講料の 20% 受講日の7営業日以降3営業日まで 受講料の 50% 受講日の 2 営業日以降当日まで 受講料の100% ※受講日当日に解約の申入れをされた場合には、当日の講習等の受講前であっても、当日の講習等を受講したものとみなします。 3. 受講者の都合により本契約を解約する場合、当スクールが受領済みの受講料から前項のキャンセル料を差し引いた金額を、受講者が指定する銀行口座へ振り込む方法で返金します。なお、返金に要する振込手数料は受講者の負担といたします。
解約・返金. 受講申込後、健康上の理由、経済上の理由、その他個⼈的な理由により、お客様またはその法定代理⼈が、継続的な受講を困難または不可能と判断した場合には、解約・返⾦させていただきます。解約・返⾦に際しては、所定の⼿続にしたがって、お客様本⼈の申請が必要です。返⾦処理にかかる銀⾏振込⼿数料はご負担いただきます。また、教育ローン利⽤の場合は、さらに教育ローンのキャンセル⼿数料相当分を控除した⾦額を返⾦いたします。なお、現実の受講の有無や、教材の使⽤・未使⽤にかかわらず、⼊学⾦および教材にかかる費⽤についての返⾦はできません。ただし、契約⽇の営業時間内であれば、無条件で解約に応じ、受領した受講料を速やかに返還するとともに、名称の如何を問わず、解約⼿数料等の請求をしないものとします。 1. 通学講座の場合 (1) 受講開始前の解約・返⾦について 解約等する場合の返⾦額は、納付受講料から、初期費⽤1万5千円(※1)を控除した残額とします。 ※1受講料が1万5千円未満の講座については、未受講受講料相当額の 20%に相当する⾦額を控除した残額とします。 (2) 受講開始後の解約・返⾦について 解約等する場合の返⾦額は、以下の算式により計算した、未経過期間の受講料相当額から、解約⼿数料として未経過期間の受講料相当額の 20%に相当する⾦額(上限 5 万円)を控除した残額といたします。

Related to 解約・返金

  • 解約・変更通知 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 不正な払戻しへの対応 1 盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な払戻し」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合(会)に対して当組合(会)所定の補償限度額の範囲内で本条第2項に定める補償の請求を申し出ることができます。 (1) 当組合(会)の提供するセキュリティ対策を実施していること (2) 当組合(会)の提供するウィルス対策ソフトを利用していること (3) 当組合(会)の指定した正規の手順で電子証明書を利用していること (4) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、当組合(会)への通知が行われていること (5) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること (6) 当組合(会)の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること 2 本条第1項の申し出がなされた場合、不正な払戻しが契約者の故意による場合を除き、当組合(会)は、当組合(会)へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な払戻しにかかる損害(取引金額および手数料)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 3 本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は補償対象額を 2 分の 1 に減額した金額の範囲で補償する、あるいは補償しないことができるものとします。 (1) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを、最新の状態に更新していない場合 (2) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、メーカーのサポート期限が終了したあとも使用している場合 (3) 法人JAネットバンクにかかるパスワードを定期的に変更していない場合 (4) その他、契約者に上記と同程度の過失が認められる場合 4 本条第1項から第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は、補償しないことができるものとします。 (1) パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合 (2) パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合 (3) 契約者、または契約者の従業員・使用人・ご家族の故意または重大な過失による損害であった場合 (4) 契約者の従業員・使用人・ご家族が加担した不正による損害であった場合 (5) 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であった場合 (6) 契約者が、被害状況についての当組合(会)に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (7) 契約者に本利用規定違反があると認められた場合 (8) パスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合 (9) その他、上記と同程度の重過失が認められた場合 5 当組合(会)が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じることはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象貯金に関する契約者の当組合(会)に対する払戻請求権は消滅します。 7 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当組合(会)は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 8 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第3項または本条第4項に該当する事由が判明した場合、当組合(会)は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当組合(会)に対して速やかに補償金を返還するものとします。