Common use of 遅延違約金 Clause in Contracts

遅延違約金. 受託者の責に帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、指定期日を延期することができる。この場合、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収することができる。

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Samples: 委託契約, 委託契約

遅延違約金. 受託者の責に帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、指定期日を延期することができる。この場合、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収することができる受託者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務 を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相 当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約 金を徴収して指定期日を延期することができる

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Samples: 委託契約

遅延違約金. 受託者の責に帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、指定期日を延期することができる。この場合、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収することができる受託者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに完了 することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる

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Samples: 委託契約

遅延違約金. 受託者の責に帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、指定期日を延期することができる。この場合、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収することができる受託者の責めに帰すべき理由により、指定期日までに業務を完了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅 延違約金を徴収して指定期日を延期することができる

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Samples: 委託契約

遅延違約金. 受託者の責に帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、指定期日を延期することができる。この場合、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収することができる受託者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる

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Samples: 委託契約書

遅延違約金. 受託者の責に帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、指定期日を延期することができる。この場合、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収することができる受託者の責に帰すべき事由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる

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Samples: 委託契約書