運営会議の開催 のサンプル条項

運営会議の開催. 成長促進プログラム、ベンチャー企業等の交流促進会などの各委託業務を効果的、かつ円滑に実施するため、公的インキュベーション施設のIM等、その他の関係者の連携の下で、運営会議を開催する。 運営会議では、関係者同士による支援計画書に基づく支援方針の確認・調整や、ベンチャー企業等の交流促進会の企画立案・調整、その他当該事業を推進する上で、必要となる事項の検討・調整等を行い、効果的な支援につながるよう実施すること。 業務の完了後、委託業務の事業内容及び成果が分かる実績報告書(様式任意)を1部作成し、令和 6年3月29日(金)までに県及びIM等に提出すること。なお、提出方法及び内容については、県と事前に協議すること。 報告書には、支援計画書、支援カルテ、アンケート調査・分析結果も添付すること。 また、本業務に係る制作物については、速やかに紙媒体及び電磁的記録での納品を行うこと。なお、電磁的記録での納品は、納品データを用いて県ホームページ等で活用できるよう、必要なコンテンツの他、テキストデータ、画像データ等とすること。 メディアへの露出があった場合には、その概要について随時メール等で速やかに報告し、媒体の種別、日時、番組名等を一覧にしたものを提出すること。なお、雑誌等の媒体の場合は掲載物見本を提出すること。
運営会議の開催. 第8条 ボランティアとウェスティは、運営会議「ミーティング」を毎年1回開催し、毎年度のウェスティ運営状況の報告および活動内容について、ボランティア、ウェスティ間で相互確認を行い、検討すべき問題事項があると判断した場合は、当該運営会議において協議し、すみやかに改善を図るものとする。

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  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様と瀬戸信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

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  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

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