運営方針. 第2条 ホームは、少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室( 以下「ユニット」という。)ごとにおいて【施設サービス計画】に基づき、利用者の居宅における生活への復帰を念頭におき、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の世話、機能訓練、栄養管理、健康管理及び療養上の世話を行なうことにより、利用者が相互に社会的関係を築きながら利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものとする。
運営方針. (1)サービスの提供にあたって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指します。
運営方針. 1. 利用者の意向を尊重し、自立した生活が営めるように支援すること 2. 利用者の身体的、精神的、財産的安全の確保に努めること 3. 常に専門的技術的の習得に努め、創意工夫し、福祉の先駆者を目指すこと 4. 高い公共性、倫理性を旨とし、事業経営の透明性を確保すること 5. 開かれた施設として地域における福祉活動の拠点となること
運営方針. 第2条 施設は、施設サービス計画に基づき、入居者の居宅における生活への復帰を念頭におき、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、生活の 場(ユニット)において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の世話、 機能訓練、栄養管理、健康管理及び療養上の世話を行なうことにより、入居者が相互に社会 的関係を築きながら、その有する能力に応じ自律的な日常生活を営むことができるようにす ることを目指すものとする。
運営方針. 事業所の従事者は、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指すものとします。 サービスの実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
運営方針. (1)事業に実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める (2)訪問看護で看護師等は利用者の成長発達促進、全体的な日常生活の維持、回復を図るとともに生活の質の確保を重視した在宅療養が出来るように支援する 。 (3)事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村そその他の保健・医療・福祉・サービスの提供に努めるものとする
運営方針. (1) トラストケアリハビリ訪問看護ステーション(以下、事業所という)の看護師その他の従業者は、利用者の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身 の機能の維持回復を目指して支援する。
運営方針. 1 事業所の指定地域密着型通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、更に利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行いま
運営方針. 1.本サービスは利用者が安心して利用するために以下の方針で運営します。 (1)利用者の個人情報の保護には万全の注意を払います。 (2)虚偽または不快な情報の送信、第三者の名誉・プライバシーの侵害その他の権利・利益を害する一切の行為に対し、厳正な態度で臨みます。 2.本サービスは収集した個人情報に関して以下の目的でのみ利用します。 (1)本サービスのお申し込みの確認や電話・FAXの配信するため (2)提供している情報、サービスに関連した情報をお届けするため (3)本サービス休止等のご案内をお届けするため
運営方針. ① 指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業(以下「指定特定相談支援事業等」という。)の提供に当たっては、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉・就労支援・教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。