運賃の保証 のサンプル条項

運賃の保証. 航空運送には、航空券に記載された搭乗日および旅程に対して発券日に有効な運賃と手数料が適用されます。 GDS は、確定済みの予約記録に対してシステムが自動計算し、同日に航空券が発券され、BSP に計上されている運賃に✲り保証します。 自動計算され保存された運賃でも航空券が発券されていない場合は、金額が変更になる場合があります。自動計算され発券済みの運賃は、顧客が出発便を変更および/または出発便を含む旅程を変更しない✲り保証されま す。出発前・出発後の航空券の交換発行の際再計算される税金、手数料、サーチャージについても、同様に保証されます。 マニュアル計算による運賃が適用されたルフトハンザ グループの航空券は監査の対象となり、誤りが発覚した場合は旅行会社様に債務が発生します。GDS が運賃を自動計算して保証している航空券に対しても、ルフトハンザ グループはそれを監査し、ADM を発行する権利を有します。 3.4.1. LHG ETKT/etix の予約変更 予約記録のフライトを変更した場合は、必ず同トランザクション内で適切な運賃規則に従い ETKT/etix も更新してください。予約変更手数料が課される運賃の場合は、トランザクションごとにその手数料が発生することにご注意ください。元のフライトを取り消すあるいは取り消さないにかかわらず、新たにフライトを予約した場合は予約変更とみなされます。これは、発券期✲が原因で予約が取り消される事態を避け、顧客のスムーズなチェックイン手続きを可能にするために必要となっています。 発券期✲を越えた際、自動取り消しとなったフライトについては、フライトの自動復元(reinstatement)の対象とはなりません。 また、交換発行・リバリデーションなど、運賃差額や手数料の徴収で必要となる ETKT/etix の変更を行わずに完了したトランザクションは ADM 発行の対象となります。 3.4.2. ルフトハンザ グループ ETKT/etix クーポンのリバリデーション LX について:ETKT/etix クーポンのりバリデーションは 1 回に✲り認められます。リバリデーションの際は、必ず該当クーポンに同じ RBD、同じルーティング、同じ運賃(フェアベースコード)、同じ not valid before および not valid after (NVB/NVA)日を適用し変更を加えないこととします。 クーポンのリバリデーションを行う場合は、適用運賃の変更規定を必ず遵守、適用してください。 インボランタリー リバリデーションは認められていません。詳しくは、「ルフトハンザ グループの旅行会社様向け長期スケジュール変更の取り扱い規定(Handling of Long-term Schedule Changes for Travel Agents)」をご覧ください。

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  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 猶予期間および保険契約の失効 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。

  • 宿泊客の責任 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1) カード使用者の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、カード使用者及びカード使用者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。 (2) カード使用者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。 (3) 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。 (株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒000-0000 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 ナビダイヤル 0000-000-000 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ 登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。