運賃及び料金. (1) 本運送証券の表面に記載された引渡地までの運賃全額は、当該運賃が前払であると又は着払であると記載されているかを問わず、運送人の受取時に全額収受されたものとみなされ、かつ、運送品に係る諸料金は、発生次第運送人に払われなければならない。 (2) 運賃及びその他料金について運送人は、その支払いを受けたと否とを問わず、いかなる状況の下においても、航海又は運送が中止、不達成又は放棄となった場合でも、その請求権を有する。荷主は、運賃及びその他料金を控除、反対請求又は相殺することなく、全額を現金で支払うものとする。 (3) 荷主は、荷造りの不完全又は免責危険によって生じた荷造りの修理、袋詰め、手直し又は詰替えに要する諸費用及び消毒、保全、管理、占有の回復その他運送品の利益のために行う措置によって発生した諸費用について、その支払責任を負う。 (4) 運賃額、運送品の重量又は運送品を運送する船舶のトン数等を基礎として賦課された全ての公租、公課及び税金は、荷主の負担とする。 (5) 荷主が運送品又はその一部を船舶又はその他の運送手段に、理由のいかんを問わず積むことができなかったときは、荷主は、運送人が被る全ての罰金及び損失について責任を負うものとする。 (6) 運賃は、荷送人又はその代理人により通告された明細に基づき計算されたものである。荷送人又はその代理人により通告された明細が不正確であったときは、正当な運賃の 2 倍の金額から請求運賃を差し引いた差額を、合意により確定損害賠償金として運送人に支払うものとする。 (7) 荷送人、荷受人、運送品の所有者及び本運送証券の所持人は、運送人に対し連帯して、運賃及び料金の支払い及び本運送証券に基づく義務の履行に つき、責任を負うものとする。
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Samples: 運送契約
運賃及び料金. (1) 本運送証券の表面に記載された引渡地までの運賃全額は、当該運賃が前払であると又は着払であると記載されているかを問わず、運送人の受取時に全額収受されたものとみなされ、かつ、運送品に係る諸料金は、発生次第運送人に払われなければならない。本運送状表面の運賃は、本運送状に従い、荷主により支払われる運送品の運送の弁済金として完済されるべきものである そして、運賃が前払か到着地におけるコレクトかを問わず、本運送状に基づくすべての運賃は、支払義務が発生次第、直ちに運送人に支払われなければならない
(2) 運賃及びその他料金について運送人は、その支払いを受けたと否とを問わず、いかなる状況の下においても、航海又は運送が中止、不達成又は放棄となった場合でも、その請求権を有する。荷主は、運賃及びその他料金を控除、反対請求又は相殺することなく、全額を現金で支払うものとする運賃及びその他の料金について、運送人は、実際に支払を受けたか否かにかかわらず、いかなる状況の下においても、航海又は運送が中止、断念又は放棄された場合であっても、支払請求権を有する。 荷主は、運賃及びその他の料金を控除、反対請求又は相殺することなく、現金で支払うものとする。
(3) 荷主は、荷造りの不完全又は免責危険によって生じた荷造りの修理、袋詰め、手直し又は詰替えに要する諸費用及び消毒、保全、管理、占有の回復その他運送品の利益のために行う措置によって発生した諸費用について、その支払責任を負う荷主は、再処理、再積込、再梱包、修理、検査、再収集、燻蒸消毒、清掃、返送運賃その他の運送品に関する役務により運送人に生じたすべての費用について責任を負う。
(4) 運賃額、運送品の重量又は運送品を運送する船舶のトン数等を基礎として賦課された全ての公租、公課及び税金は、荷主の負担とする荷主は、政府、税関、港湾その他の公的機関により課されるすべての税金、関税、罰金、手数料その他の費用について、責任を負う。
(5) 荷主が運送品又はその一部を船舶又はその他の運送手段に、理由のいかんを問わず積むことができなかったときは、荷主は、運送人が被る全ての罰金及び損失について責任を負うものとする荷主が、運送品又はその一部を船舶又はその他の運送手段に、理由の如何を問わず、積むことができなかった場合、荷主は、運送人が被る罰金又は損失について責任を負うものとする。
(6) 運賃は、荷送人又はその代理人により通告された明細に基づき計算されたものである。荷送人又はその代理人により通告された明細が不正確であったときは、正当な運賃の 運賃は、荷主により申告された明細に基づき計算されたものである。荷主により申告された明細が不正確であった場合、正当な運賃の 2 倍の金額から請求運賃を差し引いた差額を、合意により確定損害賠償金として運送人に支払うものとする倍の金額から請求運賃を差し引いた差額を、約定損害賠償金として運送人に支払うものとする。また、荷主は、このような明細の誤記により、運送人に生ずるすべての罰金、罰則、費用又は損失について責任を負う。
(7) 荷送人、荷受人、運送品の所有者及び本運送証券の所持人は、運送人に対し連帯して、運賃及び料金の支払い及び本運送証券に基づく義務の履行に つき、責任を負うものとする荷送人、荷受人、運送品の所有者及び本運送状の所持人を含め、荷主は、運送人に対し、相互に連帯して、すべての運賃その他の本運送状に基づく料金を支払う義務を負い、履行するものとする。
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Samples: Sea Waybill
運賃及び料金. (1) 本運送証券の表面に記載された引渡地までの運賃全額は、当該運賃が前払であると又は着払であると記載されているかを問わず、運送人の受取時に全額収受されたものとみなされ、かつ、運送品に係る諸料金は、発生次第運送人に払われなければならない(1) 本運送証券の表面に記載された引渡地までの運賃全額は、当該運賃が前払であると又は着払であると記載されているかを問わず、運送品の受取時に全額収受されたものとみなされ、かつ、運送品に係る諸料金は、発生次第運送人に払わなければならない。
(2) 運賃及びその他料金について運送人は、その支払いを受けたと否とを問わず、いかなる状況の下においても、航海又は運送が中止、不達成又は放棄となった場合でも、その請求権を有する。荷主は、運賃及びその他料金を控除、反対請求又は相殺することなく、全額を現金で支払うものとする(2) 運賃及びその他料金について運送人は、その支払いを受けたと否とを問わず、いかなる状況の下においても、航海又は運送が中止、不達成又は放棄となった場合であっても、その請求権を有する。荷主は、運賃及びその他料金を控除、反対請求又は相殺することなく、全額を現金で支払うものとする。
(3) 荷主は、荷造りの不完全又は免責危険によって生じた荷造りの修理、袋詰め、手直し又は詰替えに要する諸費用及び消毒、保全、管理、占有の回復その他運送品の利益のために行う措置によって発生した諸費用について、その支払責任を負う(3) 荷主は、荷造りの不完全又は免責危険によって生じた荷造りの修理、袋詰め、手直し又は詰替えに要する諸費用及 び消毒、保全、管理、占有の回復その他運送品の利益のために行う措置によって発生した諸費用について、その支払責任を負う。
(4) (4) 運賃額、運送品の重量又は運送品を運送する船舶のトン数等を基礎として賦課された全ての公租、公課及び税金は、荷主の負担とする。
(5) (5) 荷主が運送品又はその一部を船舶又はその他の運送手段に、理由のいかんを問わず積むことができなかったときは、荷主は、運送人が被る全ての罰金及び損失について責任を負うものとする。
(6) 運賃は、荷送人又はその代理人により通告された明細に基づき計算されたものである。荷送人又はその代理人により通告された明細が不正確であったときは、正当な運賃の 2 倍の金額から請求運賃を差し引いた差額を、合意により確定損害賠償金として運送人に支払うものとする(6) 運賃は、荷送人又はその代理人により通告された明細に基づき計算されたものである。荷送人又はその代理人により通告された明細が不正確であったときは、正当な運賃の2倍の金額から請求運賃を差し引いた差額を、合意により確定損害賠償金として運送人に支払うものとする。
(7) 荷送人、荷受人、運送品の所有者及び本運送証券の所持人は、運送人に対し連帯して、運賃及び料金の支払い及び本運送証券に基づく義務の履行に つき、責任を負うものとする(7) 荷送人、荷受人、運送品の所有者及び本運送証券の所持人は、運送人に対し連帯して、運賃及び料金の支払い及び本運送証券に基づく義務の履行につき、責任を負うものとする。
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Samples: 国際複合一貫輸送約款
運賃及び料金. (1) 本運送証券の表面に記載された引渡地までの運賃全額は、当該運賃が前払であると又は着払であると記載されているかを問わず、運送人の受取時に全額収受されたものとみなされ、かつ、運送品に係る諸料金は、発生次第運送人に払われなければならない本運送状の表面に記載された引渡地までの運賃全額は、当該運賃が前払であると又は着払であると記載されているかを問わず、運送品の受取時に全額収受されたものとみなされ、かつ、運送品に係る諸料金は、発生次第運送人に払われなければならない。
(2) 運賃及びその他料金について運送人は、その支払いを受けたと否とを問わず、いかなる状況の下においても、航海又は運送が中止、不達成又は放棄となった場合でも、その請求権を有する。荷主は、運賃及びその他料金を控除、反対請求又は相殺することなく、全額を現金で支払うものとする運賃及びその他料金について運送人は、その支払いを受けたと否とを問わず、いかなる状況の下においても、航海又は運送が中止、不達成又は放棄となった場合であっても、その請求権を有する。荷主は、運賃及びその他料金を控除、反対請求又は相殺することなく、全額を現金で支払うものとする。
(3) 荷主は、荷造りの不完全又は免責危険によって生じた荷造りの修理、袋詰め、手直し又は詰替えに要する諸費用及び消毒、保全、管理、占有の回復その他運送品の利益のために行う措置によって発生した諸費用について、その支払責任を負う。
(4) 運賃額、運送品の重量又は運送品を運送する船舶のトン数等を基礎として賦課された全ての公租、公課及び税金は、荷主の負担とする。
(5) 荷主が運送品又はその一部を船舶又はその他の運送手段に、理由のいかんを問わず積むことができなかったときは、荷主は、運送人が被る全ての罰金及び損失について責任を負うものとする。
(6) 運賃は、荷送人又はその代理人により通告された明細に基づき計算されたものである。荷送人又はその代理人により通告された明細が不正確であったときは、正当な運賃の 2 倍の金額から請求運賃を差し引いた差額を、合意により確定損害賠償金として運送人に支払うものとする運賃は、荷送人又はその代理人により通告された明細に基づき計算されたものである。荷送人又はその代理人により通告された明細が不正確であったときは、正当な運賃の2倍の金額から請求運賃を差し引いた差額を、合意により確定損害賠償金として運送人に支払うものとする。
(7) 荷送人、荷受人、運送品の所有者及び本運送証券の所持人は、運送人に対し連帯して、運賃及び料金の支払い及び本運送証券に基づく義務の履行に つき、責任を負うものとする荷送人、荷受人、運送品の所有者及び本運送状の所待人は、運送人に対し連帯して、運賃及び料金の支払い及び本運送状に基づく義務の履行につき、責任を負うものとする。
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Samples: Waybill