運航上の変更 のサンプル条項

運航上の変更. 会社は法令の執行、官公署要求、争議行為、動乱戦争、機材の故障、悪天候その他のやむを得ない事由により、飛行経路、発着日時若しくは発着場の変更、運航の全部若しくは一部の中止、旅客の搭乗の制限又は手荷物の搭載の制限若しくは取卸しをすることがあります。
運航上の変更. 会社は法令の執行、官公署要求、争議行為、動乱戦争、機材の故障、 悪天候、その他やむを得ない事由により、飛行経路、発着日時、もしくは発着場の変更、運航の全部もしくは、一部の中止、旅客の搭乗の制限 または手荷物の積載の制限もしくは取卸しをすることがあります。 2 会社は前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責を負いません。
運航上の変更. 第 3 条 (1)会社は、法令又は公官署の要求、機械等の瑕疵、悪天候、争議行為、動乱、戦争その他やむを得ない事由により、航空機の経路、発着日時又は発着飛行場変更、運航の全部もしくは一部の中止、旅客搭乗の制限又は手荷物もしくは貨物の積載の制限又は取り消しをすることがあります。
運航上の変更. 第 3 条 1. 会社は法令の執行、官公署の要求、航空保安上要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)、不可抗力、争議行為、動乱、戦争、機材の故障、悪天候、その他のやむを得ない事由により、飛行経路、発着日時若しくは発着場の変更,運航の全部或いは一部の中止,旅客の搭乗の制 限又は手荷物若しくは貨物の積載の制限若しくは取卸しをすることがあります。
運航上の変更. 第3条(1)会社は法令又は官公庁の要求・機材の故障・悪天候・争議行為・動乱・戦争その他やむを得ない事由により、航空機の経路・発着日時又は発着地の変更、運航の全部若しくは一部の中止、旅客の搭乗の制限又は手荷物若しくは貨物の積載の制限若しくは取り消しをすることがあります。
運航上の変更. 1.会社は、法令又は官公署の要求、災害、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他の会社のいずれかに生じたやむをえない事由により、予告なく、運航時刻の変更、欠航、運航の中止、発着地の変更、不時着陸、貨物の制限又は貨物の全部若しくは一部の取卸しをすることがあります。

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