過怠約款 のサンプル条項

過怠約款. お客様が次の各号の事項のいずれかに該当する場合、当社は通知その他の手続きを要しないでサービスの提供を停止することができます。
過怠約款. 甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、乙は、甲に通知することにより、本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。 又、乙が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、乙は、甲に対する全債務 (手形債務を含みます)の期限の利益を喪失し、甲は、何らの催告を要しないで本申込の全部または一部を解除することができ、または解除しないで一時に債務残額全部の履行を求め、その完済までの間、本サービスを停止することができます。 (1) 相手方または第三者に振り出した手形または小切手が不渡りになったとき (2) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産宣告、整理、再生手続開始または更生等の申立てを受けたとき (3) 自ら破産宣告、整理、更生手続開始若しくは更生等の申立てをしたときまたは 清算に入ったとき (4) 支払いを停止および遅延をして相手方から勧告を受けても是正しなかったとき (5) 監督官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき (6) 相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い、または債権者集会の召 集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき (7) 自己の責めに帰すべき事由により本約款に違反し、相手方が相当な期間を定めて催告をしたにも関わらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき
過怠約款. 当社は契約者が次の各号の何れかに該当する場合には、何等の通知、催告することなしに本サポートサービスを解除することができるものとします。 1. 本約款の違反に関し 30 日の予告期間をもって書面で催促されたにかかわらず、違反当事者が当該違反を是正しないとき 2. 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形交換所から警告若しくは不渡処分を受けたとき。 3. 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別精算、特定調停若しくは破産 その他倒産手続開始の申立がなされたとき 4. その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
過怠約款. 甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、乙は甲に対し、事前の催告を行うことなく、直ちに本規約の全部又は一部を解除し、本サービスを停止することができるものとします。
過怠約款. 1. 会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は、何ら通知・催告することなく、ユーザ ID 等の使用を停止することができ、本規約及びサービス利用規約を解除することができるものとします。 (1) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続き開始等の申立を受けたとき (2) 自ら破産手続開始、再生手続開始もしくは更生手続開始等の申立てをしたとき、又は清算に入ったとき (3) 支払を停止したとき (4) 監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき (5) 債務の履行猶予の申出を行い、あるいは債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき (6) 本規約又はサービス利用規約に違反したとき (7) その他社会的に信用状態が著しく悪化したとき (8) 届出内容に虚偽の内容があったとき (9) クレジットカード会社、収納委託会社等によりご会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止させられたとき (10) 2 回連続して未入金となったとき 2. 当社が会員に対し、債権を有し一方で債務を負担している場合には、会員の債務の弁済期にかかわらず、当社は当該債権と債務を対当額でもって相殺することができるものとします。
過怠約款. 乙が次の各号の事項のいずれかに該当する場合、甲は、乙に通知することにより、本契約の全部又は一部を解除できるものとします。また、甲が次の各号の事項のいずれかに該当する場合、甲は、当然乙に対する全債務の期限の利益を喪失し、乙は、何らの催告を要しないで本契約の全部若しくは一部を解除することができ、又は解除しないで一時に債務残額全部の履行を甲に求め、その完済までの間、プログラム・プロダクトの使用許諾及びサポート・サービスを停止することができます。
過怠約款. 利用規約の他の定めにかかわらず、甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、乙は、甲に対し、事前の催告を行うことなく直ちに、利用規約もしくは個別契約の全部または一部を解除、または本件ASPサービスを停止することができるものとします。
過怠約款. 契約者が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、当社は契約者に対し、事前の催告を⾏うことなく、直ちにサービス利⽤契約の全部⼜は⼀部を解除し、本件サービスを停⽌することができるものとします。
過怠約款. 法人、利用者、当社のいずれかが、次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合は、相手方に対する一切の債務の期限の利益を喪失し、相手方はいつでも通知その他の手続きをふまず、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。 1. 相手方または第三者に振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき 2. 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始または会社更生手続開始などの申立てを受けたとき