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過怠金 のサンプル条項

過怠金. 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
過怠金. 組 は、出入国管理官、厚生官その他の官憲並びに税関その他の政府又は公の機関により加入船舶に関して組 員に対して科せられた次に掲げる違反に対する過怠金をてん補する。また、組 は船員又は組員の使用人若しくは代理人に対して科せられた同様の過怠金について組 員が法律上負担する義務を負う場、又は負担することが相当であると組 が認めた場 はこれをてん補する。
過怠金. 2 組合は、前項の定めにかかわらず、次の事由による過怠金をてん補しない。 ………
過怠金. 組合は、出入国管理官、厚生官その他の官憲並びに税関その他の政府又は公の機関により加入船舶に関して組合員に対して科せられた次に掲げる違反に対する過怠金をてん補する。また、組合は船員又は組合 員の使用人若しくは代理人に対して科せられた同様の過怠金について組 員が法律上負担する義務を負う場、又は負担することが相当であると組 が認めた場 はこれをてん補する。
過怠金. 組合員が出資又は賦課金の払込みを怠ったときは、組合は、払込予定金額に対し払込期限の翌日から払込完了の日まで年14.6パーセントの割合で組合員から過怠金を徴収することができる。
過怠金. 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の 10 日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。 (1) 第 13 条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員 (2) 前条第4項の規定による届出をせず、 又は虚偽の届出をした組合員第 20 条(会計帳簿等の閲覧等) 組合員は、総組合員の 100 分の3以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
過怠金. 乙において契約履行不実があったときには、甲は乙に対し委託料を支払う 際に、履行不実の程度に応じ、その事実の生じた月分の支払予定額の一部又は全部の金額を過怠金として控除することができる。
過怠金. 会員が会費及び特別賦課金の納入を怠ったとき、本会は、納入すべき金額に対し納入期限の翌日から納入の日までの期間について、年利率5%を乗じて得た額の過怠金を徴収することができる。

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