過誤発券等の損害賠償 のサンプル条項

過誤発券等の損害賠償. 両社が誤った内容のチケットを販売・発券した場合、両社は当該チケットを購入した会員に生じた損害を賠償する場合がありますが、その限度額は、チケットの券面金額に当該チケットを購入するために会員が負担した各種手数料金額を加えた額とします。ただし、当該損害が両社の故意または重過失により発生した場合はこの限りではありません。

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  • 損害賠償 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。