違約金に関する遅延利息. 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、商法第514条に定める商事法定利率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
Appears in 15 contracts
Samples: Sales Contracts, 利用契約, 物品売買契約
違約金に関する遅延利息. 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、商法第514条に定める商事法定利率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、商法第514条に定める商事法定利率の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
Appears in 1 contract
Samples: 委託契約