Common use of 違約金等 Clause in Contracts

違約金等. 樹木採取権者は、樹木採取権の全部若しくは一部が消滅した場合又は樹木採取権が移転した場合であっても、本協定又は実施契約に基づき発生した違約金等の支払義務を履行しなければならない。

Appears in 5 contracts

Samples: 樹木採取権運用協定書, 樹木採取権運用協定書, 樹木採取権運用協定書